最新トピックス
2021年3月10日
<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金>特例措置について
カテゴリー : 事業者向け補助金の最新トピックス(35)
確定申告等に関する特例措置
【個人事業主の場合】
確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能
【法人の場合】
合理的な理由により確定申告書が提出できない場合、事業収入を証明する書類で代替可能
※証明書類には税理士の署名が必要です。
新規開業(2019年・2020年)事業者に関する特例措置
2019年又は2020年に新規開業した個人事業主及び法人に対して特例措置があります。
(2021年(緊急事態宣言発令後)以降に開業した事業者は対象外です。)
特例措置は給付額の計算方法が変更されます。
通常 :2019年又は2020年の対象期間の合計売上-20021年の対象月の売上×3ヶ月
特例措置:開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数※×3-2021年対象月の月間事業収入
※開業月もカウントします。
事業者様それぞれで、ご状況は変わるかと思います。
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