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事前相談について

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医療法人において診療所の開設、分院の際に、1つ重要なポイントは事前相談になります。

事前相談はどの行政機関とするものですか?

そうでうね、定款変更認可申請を行う窓口として、管轄の都庁又は県庁、実際診療所を開設する所在地を管轄している保健所、そして保険診療をするのであれば厚生局の計3箇所に事前相談に行く必要があります。

3箇所に事前相談に行く必要があるのですね。一番初めに行った方がいいのはどれですか?

最初に行った方がいいのは保健所ですね。なぜなら、一番重要なのでは保健所で診療所の平面図・レイアウト図について相談するのが一番重要だからです。   まずレイアウトを確定して、診療所の開設に必要な設備も決まってきます。そうすれば、定款変更認可申請に必要な予算書関係も決まってきますので、一番時間がかかる定款変更の手続きに着手することができます。

逆に、図面の事前相談に行かず、工事を進めたらどうなりますか?

保健所に事前相談に行かず、工事を進めてしまうと、最終的に開設許可申請の際に、保健所からレイアウトなどについてNGが出てしまったら、工事のやり直し。定款変更のやり直し等が必要となり、大変なことになります。 あとは診療所の名称を付ける際にも、法律に決まりがあるので、事前相談時には名称も決めて、相談する必要があります。

レイアウト図はどの程度まで決める必要がありますか?

例えば、各部屋の用途、広さ、診療設備や医療機器を置く場所、水回りや毒物・劇物の保管場所、防火設備など、も確定してしてから相談に行く必要があります。   経験のある設計事務所にレイアウト図を作ってもらった方がいいと思います。

相談の回数や、スケジュールはどのようなものですか。

まず、レイアウト図を持参で保健所、都庁・県庁、そして厚生局に一回ずつ行く必要があります。 そして、図面についてOKが出れば、定款変更の仮申請ができます。 定款変更の仮申請が通って、本申請ができるタイミングで、もう一度保健所と厚生局にスケジュール調整の 相談に行きます。