2020年4月13日
持ち分の定めのない医療法人への移行計画の認定の手続が簡略化されました
こんにちは!
秋葉原支店の医療法人担当の熊野です。
「医療法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和2年4月1日より持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定が簡略化されました。
具体的には、これまで厚生労働省から移行計画の認定を受けたあと、都道府県への定款変更の申請が2回必要でしたが、1回になりました。
<Before>
厚生労働省から移行計画の認定
↓
都道府県へ認定を受けた旨の定款変更の申請の手続(1回目)
↓
医療法人の持分を放棄
↓
都道府県へ残余財産の帰属に係る定款変更の申請の手続(2回目)
<After>
厚生労働省から移行計画の認定
↓
厚生労働省から都道府県に移行計画の認定を受けた医療法人名の一覧を送付
↓
医療法人の持分を放棄
↓
都道府県へ残余財産の帰属に係る定款変更の申請の手続(1回のみ)
定款変更認可申請が1回になることで、これにより持ち分の定めのない医療法人への移行期間を数か月短縮できると考えます。
そもそも、持分なし医療法人への移行計画の認定制度とは、出資持分に対する相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される制度です。
現在延長期間中で、現時点では令和2年9月30日までの認定が必要になり、申請期限は、令和2年7月31日までとなっております。
理事長の高齢化などで、持ち分の定めのない医療法人への移行をご検討中の方は、お早目にご相談ください。
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)
医 政 発 0330 第2号令和 年3月30日
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000616197.pdf
持分の定めのない医療法人への移行計画の認定の手続の見直しについて
医政支発0330第1号令和2年3月30日
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000616204.pdf
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について
事務連絡 令和2年3月30日