最新トピックス
2021年5月31日
申請時の書類は保管する義務がありますか?保管期間に決まりはありますか?
実習実施者は、次の帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません。
これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるよう
適切に作成して備えておく必要があります。
また、保管期間は、帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。
それぞれの帳簿書類に記載すべき最低限の事項は次のとおりです。
実習実施予定表の項目の番号を引用するなどの方法により
必須業務・関連業務・周辺業務それぞれの実施状況を具体的に記録することが求められます。
2021年5月25日
過去に一度技能実習生として日本へ来たことがある実習生を、異業種で再度受け入れすることはできますか?
外国人技能実習の要綱 (3) 技能実習生の基準に関するもの の第三条チに下記の通り記載があります。
“同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。”
要綱には詳細まで記載がありませんが、現時点では原則として、異業種で再度技能実習を行うことは想定されていません。
「やむを得ない事情がある場合」として再実習が認められることもあるようですが、審査としては厳しくなり、時間も余計に要します。
また、技能実習計画の審査は外国人技能実習機構が担当していますが、
上記の様な特別な場合は技能実習機構に加え、厚労省での申請も並行して進める必要があり、別途必要書類が増えます。
厚労省での審査時に必要な書類一覧や、審査期間などの情報は公表されていませんので、
当社のように過去対応実績がある行政書士にご依頼いただくことをオススメします。
技能実習経験者の再度受け入れをお考えの場合、当社までご相談ください。
技能実習計画が認定されましたが、新型コロナウイルスの影響で入国前講習から入国までの期間が想定より空いてしまいそうです。その場合、既に行った入国前講習は無効になりますか?
令和3年2月26日~令和3年7月31日までの間に申請された技能実習計画については、令和元年8月1日以降に行われた講習を入国前講習として認めています。
■その場合は、下記書類を追加で提出する必要があります。
・ 入国前講習が過去6月以内に行われていない理由を記載した書類(様式自由)
技能実習計画が認定されましたが、新型コロナウイルスの影響で技能実習生の入国手続きができません。どうすればいいですか?
技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が
3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。
3か月以上空いている場合は、「技能実習計画軽微変更届出書」を提出する必要があります。
技能実習計画の認定申請は、申請以後6か月以内に技能実習を開始するものに限られているため、
管轄の外国人技能実習機構へ技能実習開始予定の6か月前から申請することができます。
当社にご相談いただきます場合は、お早めにご相談いただけますとスケジュール等
ご要望をお伺いしならサポートさせていただきます。