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不動産投資顧問業について

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こんにちは。
サポート行政書士法人の増野です。

 「不動産投資顧問業」は、行う業務内容によって、以下2種類に分かれます。

 

①一般不動産投資顧問業

②総合不動産投資顧問業

 

 

今回は、「一般不動産投資顧問業」についてです。

 

一般不動産投資顧問業とは、顧客に対して、

不動産の価値又は不動産の価値の分析に基づく投資判断に関して、助言を行う業務(投資助言業務)をいいます。

 

金融商品取引業でいう「投資助言・代理業」について、

助言対象商品が、有価証券等ではなく「不動産」になったパターンですね。

 

金融商品取引業の「投資助言・代理業」の場合は、

この登録を行った上でないと、投資助言業務を行うことができませんが、

 

この「一般不動産投資顧問業」については、任意の登録制度とされており、

登録をしなくても、一般不動産投資顧問業務は行うことができる点が、特徴です。

 

 

制度上、登録が任意であっても、登録を行うことで社会的に一定の信頼が得られる部分もあり、

例えば、取引相手(顧客)側の契約条件として一般不動産投資顧問業の登録を求められていたり、

入札案件(国や公共団体等の)に応募に際し、一般不動産投資顧問業の登録の有無がプラス材料になる等の理由で

あえて登録を行うケースも多いです。

 

 

当社では、不動産投資顧問業に関して、登録申請に必要な要件確認、書類整備、申請サポート為を行っています。

 

初回のご相談は無料です。

登録をお考えのお客様は、ぜひお気軽にご相談下さい。