トピックス

「住民票上の住所」と「実際に居住している場所」(=居所)が異なる場合

image_print
主任コンサルタント 増野 佐智子

「住民票上の住所」と「実際に居住している場所」(=居所)が異なる場合…

「実際に居住している場所」のことを「居所」と言いますが、
例えば、単身赴任中の方で「住民票上の住所」と「居所」が違う方、結構多いです。

実際住んでいる居所に住民票を移そうとしても、
ご家族がいるとなかなか住民票は移せなかったりしますよね。

そんな時、知っておきたいポイントがあります。

「宅地建物取引主任者資格の登録上(主任者個人)」のお話です。

主任者登録を行っている管轄によって対応は異なりますが、
例えば、東京都では、<単身赴任などで住民票を移さずに別の場所で居住される方>
に向けて「居所登録」という手続きを行っています。

具体的には、現在の住民票の他に、
<申請者の氏名が確認できる公共料金の領収書3ヶ月分>や、
<公的機関からの郵便物>などの居所が確認できる書類を添付して、
東京都の窓口で「居所登録」の手続きを行います。
(主任者証の原本もご持参下さい。)

この手続きを行うと、宅地建物取引主任者証上の「住所」欄に、
「東京都●●~(居所)」というように、居所が記載がされる形になります。
 
裏書の場合も、同様に手書き記入されます。

宅地建物取引主任者の方は、
勤務先の宅地建物取引業免許にかかる変更/更新手続きの際にも、
何かと「住民票上の住所」と「居所」が異なるかどうかチェックされ、
異なる場合は、別途勤務先から「居所証明書」を発行してもらう等、
面倒な作業が増えがちです。

この居所登録の手続きを行っている方については、
勤務先から居所証明書を発行してもらうことなく、主任者証で居所を証明できるので、
その部分では、楽チンです。

ただ、居所登録を行った場合は、<住民票上の住所が変更になった場合>はもちろん、
<居所が変更になった場合>も変更手続きを行う必要が出てきますので、ご注意下さい。

関連記事