薬局開設許可・医薬品販売許可

薬局の経営権を譲受けたい

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薬局の経営権を譲り受けたい方向けに、必要な手続きと注意点について説明します。

 

薬局の経営権を譲り受けるためには、新規申請と同じ手続きが必要になるため、かなり手間がかかります。

まず、薬局の経営権を譲り受ける日までに、管轄の保健所や厚生局に何度も行かなければなりません。

特に、厚生局への保険薬局指定申請は、毎月締め切りがあります。

その締め切りに間に合わなければ、薬局の経営権を譲り受ける日に遡及ができなくなってしまうので、スケジュールが大切です。

 

また、生活保護法等指定医療機関申請や指定自立支援医療機関指定申請などの各種指定申請は、量が多いうえに、各指定によって申請先や申請のタイミングが異なります。そのため、手続きが煩雑で時間がとられてしまうケースが多いです。 詳しい必要な手続きと注意点は以下の通りです。

このようなケースが該当します
・中小・個人経営の薬局を買収して、薬局を経営したい。
・廃業の計画のある薬局を引き継ぎたい。

運営法人を変更して開局するための許可一覧

保健所への許可申請

薬局開設許可申請
麻薬小売業者免許申請
高度管理医療機器販売業・賃貸業許可申請


厚生局への保険薬局指定申請
通常、薬局は調剤報酬での運営を行いますので、保健所の開設許可に加えて厚生局での保険薬局指定を受けなければ実質薬局を開局することができません。この保険薬局の指定を受けるには、事前に保健所の薬局開設許可を受けている必要があります。

その他指定申請
薬局では様々な患者に対応するために、公費指定と言われる以下のような指定を別途取得します。
・生活保護法等指定医療機関申請
・生活保護法指定介護機関指定 
・介護保険法指定(居宅療養管理指導)
・労災保険薬局指定申請
・指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)指定申請
・指定自立支援医療機関(精神)指定申請
・結核指定医療機関指定申請
・被爆者一般疾病医療機関指定申請
・難病医療費助成指定医療機関指定申請 
・指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請
など 自治体で名称などが異なることがあります。
厚生局への施設基準の届出

保険薬局の指定を受けた後に以下のような加算を受けるための施設基準関係の届出を行います。

基準調剤加算

後発医薬品調剤体制加算


厚生局への施設基準の届け出

開局する際の注意点

遡及の対象になるかがポイントです。

以下のどれかに該当する必要があります。

(1)保険薬局の開設者が変更となった場合で、前開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合

(2)保険薬局の開設者が個人から法人組織に、又は法人組織から個人に変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合

(3)保険薬局が至近の距離(原則として2km以内)に移転し同日付けで新旧保険薬局を開設・廃止した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合

そのためには

・薬局名、管理薬剤師、開局時間等に変更なし

・薬歴、調剤録などの患者記録を引き継ぐ

・賃貸の場合、賃貸借契約を結びなおす

・譲渡の場合、譲渡契約を結ぶ ・薬局の土地・建物の所有者が近隣の医療機関の関係者でない

・駐車場を近隣の医療機関と共有していない

・薬局の開設者が隣の医療機関の関係者でない

・医療機関から一度公道に出てから薬局に行くルートが確保されていること(薬局の出入口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか)