たばこ特定販売業登録
※製造たばこ小売販売業許可に関するサポートの新規受付は
現在一時的に停止しております。
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こんなことでお悩みの方、是非一度当社へお問い合わせください!
製造たばこの特定販売業とは?
自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする場合は、税関長の登録を受けなければなりません。この登録を受けた者を「特定販売業者」といいます。
※たばこ事業関係法令において、特定販売業に関する条項に基づく財務大臣の権限を税関長に委任されています。
③ 輸入販売を行うまでの流れ
参照元:https://www.jti.co.jp/tobacco/knowledge/process/market/index.html
輸入販売を行うためには、財務大臣への登録手続き、販売するたばこの小売定価の認可申請を行う必要があります。
ただし、たばこ事業関係法令において、特定販売業者の登録や認可申請の手続きにおいて、
一部税関長が委任を受けており、手続きの方法がややこしくなっております。
特定販売業者の登録ができたとしても、販売するたばこの種類ごとに認可を受ける必要があるため、それ以降の手続きの方法がわからないと当社に問い合わせいただく企業様も何社かいらっしゃいます。
当社では、これまで様々な申請サポートを行ってきたノウハウがあるため、輸入販売するまでの申請手続きをスムーズに行うことが可能です。
ご依頼の流れ
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無料相談→お見積り
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 その上で一度ご来社(又はWEB面談)いただき、現在の状況を確認の後、
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お申込み
見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。 報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
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情報収集・書類作成
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申請代行
(特定販売業者の登録及び小売価格の認可申請) 当社の行政書士、ご依頼者に代わって申請を行います。 ※申請手数料を申請前にお預かりケースがあります。 申請書類が全て完成した後、
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登録通知(申請月の翌月末日までに通知)
※認可(2~3か月) |
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業務完了・報酬計算→輸入タバコの販売開始
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報酬
事業内容 | 報酬額(税別) |
製造たばこの特定販売業登録 |
100,000円~ |
たばこ小売販売業新規申請製造たばこの小売定価の認可申請(1種類) |
80,000円~ |
※消費税別です。
※調査場所までの距離に応じて金額を増減することがあります。
たばこ小売販売業許可に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規でたばこ小売販売業許可を取得される方から、すでに許可を取得されている皆さまに対して、たばこ事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
たばこ小売販売業の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、たばこ小売販売業に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
