たばこ小売販売の出張販売
飲食店でのたばこ小売販売許可をとる場合、通常のたばこ小売販売業許可とは別に以下の方法もございます。
たばこの出張販売許可 たばこの出張販売の許可は、
申請者が現に小売販売業を営んでいる者であって、申請に係る出張販売場所の使用権を有する場合に申請できます。
飲食店を営まれており、たばこ小売販売業許可がすぐに必要という場合は、
お知り合いの小売販売業者様に出張販売のお話を事前にされるのも方法の一つです。
出張場所は以下の通りです。
〇劇場・旅館・飲食店・駅・事務所等の閉鎖性があり、かつ消費者の滞留性の強い施設内の場所
〇観光公園その他の観光施設内の専ら当該観光施設の利用者が利用する場所
〇海水浴場、祭礼の場所など季節的又は一時的に人の集まる場所
申請に必要な書類・費用について
当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
(出張販売先が自己の所有に属さないときに提出)
出張販売場所を示す図面 未成年者喫煙防止に係る誓約書
(出張販売先が自己の所有に属さないときに提出)
許可を受けた際にお支払いいただく登録免許税は3,000円になります。
たばこ小売販売業許可に関する許認可のご相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規でたばこ小売販売業許可を取得される方から、すでに許可を取得されている皆さまに対して、たばこ事業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
たばこ小売販売業の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
日々企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績を元に、たばこ小売販売業に関する法務サービスをご提供いたします。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
