酒類販売業免許について
酒類販売業免許とは
お酒は、誰もが自由に販売できる商品ではありません。
酒類を継続的に販売するためには、酒類販売の免許を取得しなければならないのです。
この酒類販売業免許は、販売する場所ごとにその所在地の所轄税務署から取得する必要があります。
もしもこの定めに背き、酒類販売業免許を持たずに酒類の販売を行なった場合、
酒税法に基づいて罰せられますのでご注意下さい。
なお、レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許は要しません。
ただしこれらは、それぞれ事業に応じて風俗営業の許可等を取得する事が求められています。
酒類販売免許もいくつかの種類・区分があり、販売方法や業態等に応じた免許を取得する必要があります。
酒類販売業免許の区分
酒類販売業の免許は、まず酒類小売業免許と酒類卸売業免許二種類に大別されます。
一般消費者や料理店、菓子製造業者に対して酒類を継続的に販売することができます。
☑コンビニ・スーパーでお酒を取り扱いたい。
☑地元で有名なお酒を店舗で販売したい。
☑家電量販店の中にお酒コーナーを作りたい。
このようなニーズが高まっています。
一般消費者に向けてお酒を販売するには、販売場所毎に「酒類小売業免許」を取得する必要があります。
お話を伺いながら、免許の取得に向けて、丁寧でわかりやすいサポートをいたします。
酒類小売業免許の種類
一般酒類小売業免許 |
販売場において、原則として全ての品目の酒類を小売することができます。 一般的にこの一般酒類小売業免許になります。詳しくは一般酒類小売業免許の申請要件へ) |
通信販売酒類小売業免許 |
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対してインターネットやカタログ送付といった手法)で酒類を販売することができます。 なお、販売できる酒類は、位置課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者の製造する国産酒類、②輸入酒類に限定されています。 |
特殊酒類小売業免許 |
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類の販売をすることができます。 (例:自社の役員及び従業員に対する小売) |
酒類販売業者または酒類製造業者に対して、酒類を継続的に販売することができます。
☑日本のお酒を海外へ輸出したい。
☑海外のお酒を輸入して、業者へ販売したい。
☑お酒の卸売りをしたい。
こんなご相談をよくいただきます。
お客さんがどんな事業を考えているのか、どうすればその事業を進めていけるのか…
お話を伺いながら、どの免許が必要なのか、免許取得のためにはどうしたら良いかご提案させていただいております。
酒類卸売業免許の種類
全酒類卸売業免許 |
原則として、全ての品目の酒類を卸売することができます。 |
ビール卸売業免許 |
ビールを卸売することができます。 |
洋酒卸売業免許 |
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売することができます。 |
輸出入酒類卸売業免許 |
輸出される酒類、 輸入される酒類または輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができます。 |
特殊酒類卸売業免許 |
酒類事業者の特別の必要に応じるために種類を卸売することができます。 【例】 1、酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許 2、酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許 3、酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許 |
酒類販売代理業免許 |
酒類製造者または酒類販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する事 (営利を目的とするかどうかは問いません)を認められる免許です。 |
酒類販売媒介業免許 |
他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の照会、 意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為を指し、 営利を目的とするかどうかは問いません)を認められる免許です。 |