就労継続支援事業

サービス提供までの流れ

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指定許可を受けてからサービス提供までの流れ

障がい福祉事業は、指定許可が下りるとすぐに利用者がサービスを利用できるわけではなく、利用者との契約やいくつかの手順が必要になります。

必要な手順を飛ばしてしまうと、利用者の受け入れができなかったり、実地調査の時に指摘が入ったり、介護報酬を受け取れなかったりするので、正しく理解して事業をスタートさせましょう。

利用者の契約について

利用者と事業者の間でサービスの利用に係る契約を締結する必要があります。
契約に当たっては、利用者の受給資格を確認するとともに、事業者の目的、運営方針、事業者の概要、職員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項について説明し、サービスの提供を受けることに利用者の同意を得なければなりません。

利用者との契約時に、主に必要になる書類は下記の3点です。
①利用契約書
②重要事項説明書
③利用契約における個人情報使用同意書

特に利用契約書と重要事項説明書は、法廷事項(社会福祉法第77条第1項)で実地指導でもチェックされる書類です。

契約状況報告書について

利用者と契約した場合や、契約を終了した場合、契約料を変更した場合は、契約状況報告書に受給証の契約欄(サービス事業者記入欄)をコピーしたものを添付し、県の障害福祉課に提出する必要があります。

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