就労継続支援事業

従業員数について

image_print

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する省令改正について

指定障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されました。

改正を通じて、それぞれの運営体制等も適宜変更する必要があります。
ここでは改正事項を詳しく見ていきましょう。

従業員の員数について(全福祉サービス共通)

これまで運営規程や、重要事項を記した文書などに、それぞれ現状の職種別従業員数を記載する必要があったと思います。

しかし、指定許可後に職業指導員や生活指導員など追加で雇用したり、または従業員が辞めていってしまったりと、従業員数は日々変わりうるものです。

そこで業務負担軽減等の観点から、運営規程や重要事項説明書等に、置くべきとされている員数を満たす範囲で「〇人以上」と表記することが可能になりました。

これにより、従業員数の変更があっても、運営規程や重要事項説明書を修正する必要がなくなり、行政への変更申請等も必要なくなりました。

省令改正を正しく理解して、法令違反にならないように対応していきましょう。

サポート行政書士法人にご相談ください

就労継続支援には専門ノウハウを持ったコンサルタントも多数おられますが、日々、企業の皆様の代理人として行政庁への申請や折衝を行っている行政書士だからこそ蓄積できるノウハウ・実績があります。
そのノウハウ・実績を駆使して、クライアントの皆様の事業運営をフルサポートします。

また、私どもは東京(新宿・秋葉原)・名古屋・大阪の全国4箇所にオフィスを構えており、そこを起点に全国対応しています。
専門的で複雑な手続きはぜひ私どもにお任せください。

ご依頼前の相談は無料で受けていますので、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。