処遇改善加算

処遇改善加算とは

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処遇改善加算の内容を専門家が解説!

障害福祉サービス事業所を経営する上で、必ず目にする処遇改善加算。

現在では数多くの事業所がこの処遇改善加算を算定していますが、

そもそもこの「処遇改善加算」とは一体どのようなものでしょうか。

本ページでは、処遇改善加算の内容に関して概略的に解説していきますので、

是非最後まで読んでご依頼の参考にして頂ければと思います。

このページではお伝えしたいのは以下の2つです。

  • 処遇改善加算の概要
  • 処遇改善加算の算定要件

1 処遇改善加算の概要

①処遇改善加算とは?

簡潔に言うと、「障害福祉サービス事業所で勤務する職員の賃金改善を行うための加算」です。


国内で少子高齢化社会が進む中、今後更なる需要が見込まれる福祉業界とは逆行して、慢性的な人材不足及び他業種との賃金格差が問題視されています。
そこで厚生労働省が、この賃金格差を是正するため、障害・福祉・介護サービスを経営する事業者に対して、資金の交付を行うことを決定し、形となったのが現在の処遇改善加算にあたります。

②処遇改善加算の目的は?

「賃金改善」ももちろんですが、本加算を算定することによって、福祉業界の事業所では「確固たる雇用の場を形成する環境整備」、そして福祉業界に勤める職員には「明確なキャリアアップの道筋の把握」を達成することができます。
なぜ処遇改善加算を算定するだけで、上記のような事柄が達成するのかは、下記の「2.処遇改善加算の算定要件」を確認ください。

③加算分の資金はどうなるのか?

処遇改善加算を算定したことによって得た資金は、全て事業所で働く職員に還元されます。
つまり、処遇改善加算を算定することで、半自動的に職員の賃金を向上することが可能です。

④事業所で働く職員なら「誰でも」支給されるのか?

実は、そんなことはありません。
正確には「直接処遇職員」のみの支給となります。
簡潔に述べると、現場で直接利用者様の介護等に従事する職員のみが対象となり、間接的に利用者様を支援する、法人代表者や管理者、サービス管理責任者等は加算対象外となります。

⑤他の加算と何が違うのか?

一番の違いは、処遇改善加算以外の加算は「単位」として設定されていますが、処遇改善加算では「加算率」が採用されているという点です。
各サービス・算定要件に応じて、この「加算率」は変わっていきますが、この加算率は「障害福祉サービスの報酬」、つまりその事業所での売上に掛かるものであり、小規模事業所であっても十分な加算になりますが、売上が事業所では、より大きな加算になっていきます。

⑥本加算における区分はあるのか?

3つあります。
処遇改善加算Ⅰ・処遇改善加算Ⅱ・処遇改善加算Ⅲ、この3つが現状設定されており、数字が若くなるほど加算率は向上しますが、満たさなければならない要件の難易度も向上します。
逆に数字が大きいほど加算率は低下しますが、満たさなければならない要件は容易となります。
各事業所に適した区分を選定しましょう。

2.処遇改善加算の算定要件

①算定要件は大きく分けて3つ

  • 共通要件
  • キャリアパス要件
  • 職場環境等要件

本加算の区分(処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)に関わらず、この3つの要件は必ず触れなければならない項目となっています。

②3つの要件の中にも種類がある

「共通要件」

3つに分類されます。

 A:処遇改善加算計画書の作成、周知、届出、実行

 B:毎年度の実績報告書提出

 C:労働に関する諸法令の遵守及び労働保険料の納付

「キャリアパス要件」

3つに分類されます。

 A:キャリアパス要件Ⅰ(職位、職責、職務内容に応じた賃金体系等の設定)

 B:キャリアパス要件Ⅱ(職員の資質向上のための環境整備)

 C:キャリアパス要件Ⅲ(経験や資格等に応じて昇給する仕組み化)

「職場環境等要件」

行政から予め定められた項目の中から、1つ選択するという形となります。

まとめ

処遇改善加算は、福祉業界に携わる方々にとって、必ずプラスに働く制度です。

しかし、算定要件は年々複雑化し、改正も頻繁に起こっているため、新たに処遇改善加算の算定に消極的な事業者様や、十分な理解を得ていないまま処遇改善加算の算定を行う事業者が多くいらっしゃいます。

サポート行政書士法人では、処遇改善加算の計画書作成から実績報告の提出まで、最新法に基づいた実務を通じて一貫したフローでお客様をサポートします。

簡単なご相談でも構いません。お気軽に問い合わせください。

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