就労移行支援認可

暫定支給決定期間

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暫定支給決定期間における評価

暫定支給決定期間中に就労移行支援事業所は評価を行い、市町村に報告しなければなりません。
評価の視点は、事業所の特徴と利用希望者の特徴の適合性と、利用希望者の職業準備性についてです。
まず、事業所と利用希望者の適合性の評価については、他の利用者の障害種別や年齢層などの傾向によって事業所の雰囲気はさまざまであり、作業内容や訓練プログラムによっても利用意欲が変化するため、対象者の様子を見ながら面談を繰り返し、確認していくことが必要です。
次に、利用希望者の職業準備性の評価は、評価表を活用し、一定の項目をもとに検討すると整理しやすくなります。
評価項目は、生活面と作業面のカテゴリーで整理されています。
生活面では、出欠状況や身だしなみなど基本的な日常生活の管理について評価できるようにしています。
また、対象者本人の持ち合わせている準備性だけでなく、家庭など周囲からの支援がどの程度得られているかについても評価する必要があります。
作業面では、指示の理解力や作業への集中力、作業中の質問・報告など基本的な労働習慣について評価します。ここでは、事業所で取り組んでいる作業そのものをどれだけこなすかという観点にとらわれないことが大切です。

就労移行支援利用の妥当性

暫定支給決定期間中の評価結果から、利用希望者にとって自らの事業所での就労移行支援事業の利用が適切であるかどうかを判断しなければなりません。このとき、利用期限である24ヶ月間の中で、就労移行の適切な計画が立てられるかどうかのプランニングが一つの判断要素となります。
プランニングでは、まず、評価の結果から出来ていることとできていないことを検討します。
「できていないこと」が障害特性に依るのであれば、就労を想定した場合、どのような配慮や支えが必要なのかを整理します。また、「できていないこと」は今後の訓練により成長が見込まれることなのか、その場合はどのような場面設定や訓練が必要なのかを整理します。
このように就労を目指す上での課題を整理した上で、それに対してどれだけの時間を想定するのか、どのようなステップを設定し、どのタイミングで実行するのかなど、今後のスケジュールを組み立てます。
これらのスケジュールを24ヶ月間でこなすことができるのか、就労継続支援等を活用して長期的な就労支援が必要なのかを見極め、利用希望者の適性を判断していきましょう。

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