就労移行支援
サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の就労移行支援を始めようとされた方の支援をさせていただいております。
開設にあたる書類作成、行政との折衝など手続き面でクライアントの皆さまの円滑なスタートをお手伝い致します。
就労移行支援の指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人の設立も含めてトータルでサポート致します。
サービス内容
□就労移行支援の開設手続き
□運営後のサポート(加算体制の強化等)
⇒事業所の選定から各官公庁との事前協議等、申請書の作成、
申請代行まで一貫したサポート
就労移行支援
就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に、
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識
及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、
その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談
その他の必要な支援を行います。
指定基準
法人格
法人組織(株式会社など)であることが必要です。
(1)管理者 ※管理業務に支障がない場合は、他の職務との兼務可
(2)サービス管理責任者 1名以上は専任かつ常勤とする
○利用者数が60名以下:1名以上
○利用者数が60名超:1人+利用者数が60人を超えて40
又はその端数を増すごとに1人を加えて得た人数以上
(3)サービス提供職員
【必要な職種】
①職業指導員
②生活支援員:①・②のうち、いずれか1人以上は常勤
③就労支援員:1人以上は常勤
【従業者の員数】
サービス提供職員①・②の配置総数
常勤換算法により、毎年度における平均実利用人員の6:1以上
サービス提供職員③の配置数
常勤換算法により、前年度における平均実利用員数の15:1以上
(1)最低定員数(最低基準)…20人以上※
※過疎、離島地域などにおいて、都道府県が利用者数の確保困難と認めた場合は10名以上、
多機能型の最低利用人数(最低基準)6人
(2)訓練などに必要な設備
①訓練・作業室…利用者へのサービス提供に支障がない広さを確保する
②訓練・作業に必要となる器具備品
(3)日常生活を支援するために必要な設備
①洗面設備(利用者の特性に応じたもの)
②便所(利用者の特性に応じたもの)
③相談室…室内に置ける談話の漏洩を防ぐための措置を講じる
④多目的室…サービス提供の場、利用者の食事や談話の場など
◎就労支援計画に基づいて実習できるような受け入れ先の確保
◎求職活動の支援
◎受け入れ日報の作成、少なくとも1週間ごとに聞き取りを実施し、
就労移行支援計画の確認・見直しに努める
◎公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携し
利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努める
◎利用者が就職してから 6 か月以上は事業主に対する助言、職場不適応への対応、
職場訪問や家庭訪問等による適切な相談等の支援を継続する
◎毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を、都道府県に報告 など