旅館業・ホテル営業許可

食品営業許可

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旅館で食品に関する営業を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。

この営業許可には、都道府県の条例で定められた手続きもあるため、個別に確認することが必要になります。

旅館で必要になる主な許認可

<営業系>

 

飲食店営業 

食品を調理し、または設備を設けて飲食させる営業

例)レストラン、料理店、弁当屋など、

営業内容によって、第1種、第2種など区分が分かれている場合があります。

喫茶店営業

設備を設けて酒類以外の飲み物または茶菓を飲食させる営業

※お酒を提供する場合は、飲食店営業許可が必要となります。

 

<製造系> 

 

そうざい製造業

通常副食物として供される煮物、焼き物、炒め物、揚げ物、蒸し物、酢の物、和え物等を製造する営業

(パッキングを行ったり、素材によっては、別の製造業にあたる可能性もあります)

 

注文を受けてから調理してその場で渡す場合は飲食店営業にあたり、注文の有無に関係なく作り置きして販売する場合はそうざい製造業にあたります。

菓子製造業

洋菓子、和菓子、パンなどを製造する営業

簡易な加工(焼き芋など)や菓子材料の製造(もなかの外皮)、主として副食として使用する物(ジャムなど)の製造は基本的に許可を要しません。

アイスクリーム類製造業

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又は他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業

 

<販売業>

 

乳類販売業 牛乳などの場合は、販売だけでも許可が必要になります。
その他

ふぐ、生カキなどを扱う場合は、食中毒防止のため、各都道府県ではふぐ取扱者の資格制度やふぐ調理を行う届出といった規制が設けられています。

 

食品営業許可(飲食店・製造業の概要)

審査期間 : 現地調査から2週間程度
申請時期 : オープン日の3週間~1ヶ月前 
申請手数料(例) : 飲食店営業19,200円、菓子製造業16,800円、惣菜製造業25,200円
設備が整った後(工事完了後)の申請になります。

※現地調査があります。
 現地調査で問題が無ければ、営業自体は翌日から可能であるケースが多いです。

※メニュー内容・製造方法・提供方法によって、必要な許可の種類が異なります。
 ふぐを扱う場合、「ふぐ取扱業」が必要となり、2週間以上かかる可能性があります。
 (“生かき”については、京都市では特に手続は不要と確認しています。)

※プール、スパ、フィットネスジムについても、飲食の提供をする場合、当該営業許可が必要になる可能性があります。

食品衛生責任者設置届

食品営業を行う場合、許可施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。

基本的には1施設毎に必要ですがホテルなどで複数の食品営業を行う場合、兼任が認められるケースもあります。
該当資格者
栄養士、調理師、製菓衛生師、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、
農芸化学の過程を修了して卒業した者。

該当資格者がいない施設は講習受講必要。(食品衛生責任者養成講習会)
京都市食品衛生協会の場合 : 毎月1回開催、1日で修了、受講料1万円

施設・設備基準

許可を受けるためには、食品衛生法や都道府県の条例の施設・設備基準に適合する必要があります。

 

【飲食店営業の場合の基準例】

・従業員の人数に応じた更衣室

・洗浄及び消毒のための給湯設備

・二層以上の洗浄槽設置

・取扱量に応じた冷蔵庫の設置

・床構造は、清掃しやすい構造であること(排水溝の設置、床素材の指定)

・清掃のしやすい内壁(耐水性素材の使用)

・客の使用する便所

・客室、客席の換気設備

・飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な専用の給水設備

 

施設の確認検査を受け基準を満たさない場合、工事のやり直しが必要になる場合があります。

 

許可申請必要書類(一例)

営業許可申請書
設備の大要・配置図
登記事項証明書(法人の場合)
水質検査成績書
食品衛生責任者の資格証明書類
申請手数料(申請先により異なります。)

 

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旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。