旅館業・ホテル営業許可

酒類提供飲食店営業

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届出の際に、現地調査がある場合あるので、10日程度前までの申請が必要です。
申請時期:オープン日の2~3週間前
管轄:警察署
※0時以降に営業する場合に、飲食店営業許可とは別に必要となります。

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サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。
旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。
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