旅館営業に必要な手続き
宿泊業を営むには、旅館業営業許可以外に必要な手続きがいくつかあります。
建築基準法や消防法、風俗営業法など、営業形態に併せて、関連する基準も同時に満たす必要があり、旅館業の許可申請と並行して手続を進める必要があります。
弊社では、各自治体の土木事務所や消防署での事前調査等を通して、スムーズに旅館営業許可が取得できるようコンサルティングを行っています。 また、営業に伴って取得の必要な各種許認可の申請も必要です。
規制等内容 | 法令名 | 担当機関 |
旅館業営業許可 | 旅館業法 | 管轄の保健所 |
建築確認済証 / 検査済証 / 用途変更 | 建築基準法 都市計画法 | 管轄の土木事務所または県建築課 |
消防法適合通知書 | 消防法 | 管轄の消防本部、消防局、消防署 |
旅館業営業許可申請
旅館業法に基づき営業許可の申請を代行致します。経験豊富な弊社だからこそできる申請代行サービスで、お客様のスムーズな申請をサポート致します。
保健所での事前確認・相談から許可申請、実地調査立会まで、お客様のニーズ併せてサポート致します。
また営業許可取得後に必要な以下のような変更も対応可能です。
・営業者の住所・氏名変更
・法人の代表者変更
・施設名称の変更
・構造設備の変更
建築確認済証・検査済証の取得
旅館業営業許可申請には、宿泊施設の建築確認済証(写)、検査済証(写)の添付が必要です。
昭和や平成初期に建設された建物の場合には、この検査済証等が無いことがあります。
添付できない場合は、基本的に旅館業の許可を受けることが出来ませんので、当該地域を所管する土木事務所等で確認してください。
消防法適合通知書
旅館業営業許可にあたっては、 消防法令適合通知書が交付されていることが求められます。
消防法令適合通知書は、消防法令関係で必要な全ての届出がなされ、問題ないと確認されなければ、交付されません。
消防法令適合通知書交付申請 |
この申請については、申請書類は少ないのですが、実地調査があり、問題があった場合には、改善されない限り交付されません。 |
事前の必要手続き |
以下は、施設の規模・営業状況により、事前に必要な場合のある手続きです。(一例) ・消防計画届出 ・防火管理者選任届 ・防災管理者選任届 |
関連する許認可の取得
宿泊施設で飲食店の営業をする場合や、温泉を提供する場合、お酒やたばこの自動販売機を設置する場合などそれぞれのサービスに応じて許認可を取得する必要があります。
これらの申請は事前相談の段階で保健所等に相談した上で、旅館業の営業許可と同時に申請するケースが一般的です。
よくある事例としては、以下のような許認可の取得を行います。
☑施設内にレストランを営業 → 「飲食店業許可」が必要
☑喫茶スペースでお酒を除く飲み物を提供 → 「喫茶店営業許可」が必要
☑売店等でお酒を販売 → 「一般酒類小売販売業免許」が必要
▶▶提供予定のサービスに許認可が必要かはこちらのページからご確認ください。