旅館業・ホテル営業許可

クリーニング所(取次所)開設届

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クリーニング業とは

クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることです。
そして、クリーニング所とは洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設を指します。


クリーニング業を営業する場合、事前に届け出る必要があります。
なお、届け出の内容は営業の種別によって異なります。

ホテル等の宿泊施設でクリーニング業を無店舗取次店として営業する場合、オープン日の2~3週間前までに、申請すると良いです。
審査期間:15日程度
申請手数料:19,200円
※現地調査があります
※※管轄の自治体・保健所によって異なる場合があります

クリーニング所を開設する場合
・位置
・構造設備
・従事者数
・クリーニング師の氏名
・その他必要な事項
上記の項目を、あらかじめ都道府県知事に届け出る必要があります。 
洗濯物の受取及び引渡しのみを行う取次所を開設する場合
・営業方法
・従事者数
・その他必要な事項
上記の項目を、あらかじめ都道府県知事に届け出る必要があります。 

クリーニング所開設に関しての基準(例)

クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く)ごとに、一人以上のクリーニング師を置く。
洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台設置する。
(脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合、脱水機は備えなくてもよい)
洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないもの)で築造され、これに適当なこう配と排水口が設けられていること
クリーニング所内は、換気、採光及び照明を十分にすること
洗たく物を洗たく又は仕上を終ったものと終らないものに区分しておくこと
洗たく物をその用途に応じ区分して処理すること

クリーニング業者に業務委託する場合

クリーニング業者に業務委託する場合は、考え方としては、クリーニング所の営業権を持つ者が申請者になります。
ホテルがクリーニング物を収集するが、業務委託する業者が工場に運び出してクリーニングする場合、ホテルは取次の申請が必要になります。
ホテル内に洗う設備がある場合、そこで業務委託する業者がクリーニングを行うなら、ホテルは収集をしたとしても、取次の申請も不要と判断されるケースもあります。

ホテル内に設備がある場合、営業の仕方により、ホテルが一般区分で申請するケースと、業務委託する業者が一般区分で申請し、ホテルが取次区分で申請するケースがあります。
※一般区分での開設者が、何か起こった際の責任者となります。

ホテルにおけるクリーニング業の業務体系・営業方法等により、確認する必要があります。

旅館業・ホテル業許可:クリーニング所開設届について

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旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。