前払式支払手段発行業

法令による「前払式支払手段」の定義は?

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前払式支払手段を規制する「資金決済法」では以下4つの条件すべてを備えたものを前払式支払手段としています。

資金決済法の定義は一般の方にはわかりづらいので、以下に「かんたん解説」も載せています。

条件1

金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。

かんたん解説1

プリペイドカードや商品券に金額が書かれていたり、スマホアプリの画面で金額が表示されていたりすることです。

条件2

証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。

かんたん解説2

その前払式支払手段に対して代金が支払われていることです。

(正確には、プリペイドカードやスマホアプリ等で表示された金額に応じて、です。)

条件3

金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。

かんたん解説3

実際にプリペイドカードや商品券が発行されたり、スマホアプリ上でインストールされていることです。

条件4

物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。

かんたん解説4

物を買ったりサービスの提供を受けるとき、その前払式支払手段が使えることです。

 

 

前払式支払手段に当たるための4つの条件は以上です。

 

 

つまり前払式支払手段とは、何かしらの媒体があって(記号や番号も可)、事前にお金を払って購入やチャージができて、その金額も見えるようになっていて、買い物に使えるものです。

ここまで、前払式支払手段とは何かを見てきました。

しかし、実は、上記の定義で前払式支払手段に該当しても資金決済法は適用されない、という例外も存在します。

この例外規定にあたったら、面倒な手続きが不要になるわけですから、前払式支払手段を発行する立場からすると是非知りたいところですよね。

前払式支払手段の例外は?

前払式支払手段の例外は、たとえば次の場合です。

例外①:発行の日から6ヶ月以内に限って使用できるもの

例外②:乗車券、乗船券、航空券

例外③:美術館等の入場券

例外④:社員食堂の食券

特筆すべきなのは「例外①:発行の日から6ヶ月以内に限って使用できるもの」でしょう。

有効期限を6カ月以内に限れば、資金決済法の適用を受けなくて済むのです。

ですが、注意が必要なのは、法の抜け穴を狙うようなやり方です。

たとえば、

① 6カ月以内の有効期限で前払式支払手段を発行する。

② 有効期限が切れる前に別の前払式支払手段に交換する

③ 別の前払式支払手段の有効期限も6カ月以内とする。

④ ②に戻る。

というやり方です。約6カ月ごとに新たな前払式支払手段を作り続ければ、前払式支払手段に当たらず、法の適用外になるのでないか、ということです。

しかし、このケースは、当局から、「実質上、前払式支払手段である」と判断され、例外規定の対象にならないケースが多いです!

このやり方はオススメしません。

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