屋外広告業登録

屋外広告業登録要件

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屋外広告業の登録を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

①業務主任者の設置

屋外広告業者は、営業を行う営業所ごとに、屋外広告物に関する知識を有する者として「業務主任者」を設置しなければなりません。

業務主任者は、広告物の設置に関する工事の適正な施行や安全の確保に関すること等の屋外広告業務に関する総括を行う立場の方です。

業務主任者となることができる方は、次の通りです。

(1)屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者) 

(2)屋外広告物講習会修了者 

(3)職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許の所持者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者 など 

※なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の方である必要はありませんが、雇用契約等により、通常の勤務時間中は、その事業所の業務に従事できる人でなければなりません。 (原則として、事業所間及び営業所間での兼任は認められません。)

<以上、東京都 都市整備局HPより一部引用>

②欠格事由への非該当

屋外広告業者は、「登録の欠格要件」に該当する場合、登録ができません。

主な欠格要件は、次の通りです。

(1)登録の取消し処分のあった日から2年を経過しない者であるとき。 

(2)登録の取消し処分のあった日の30日以前に屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過していない者であるとき。 

(3)営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者であるとき。 

(4)他の都道府県等の屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。 

(5)営業所ごとに業務主任者を選任していないとき。 

(6)法人の役員、あるいは、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代

     理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、上記の欠格要件のいず

     れかに該当するとき。 

(7)申請書もしくは添付書類等において、重要な事項について虚偽があり、もしくは重要な事実の記

     載が欠けているとき。 等

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