屋外広告業登録

登録後の義務

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(1)標識の掲示義務

屋外広告業者は、屋外広告業の営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、標識(屋外広告業者登録票)を掲げなければなりません。

(2)帳簿の備え付け

屋外広告業者は、屋外広告業の営業を行う営業所ごとに、法定事項を記載した帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。

 

帳簿には、主に以下の内容を記載する必要があります。

・ 注文者の商号、名称又は氏名及び住所 

・ 広告物等の所在地 

・ 広告物等の名称又は種類及び数量 

・ 広告物等を表示し、又は設置した年月日 

・ 請負金額

(3)各種変更届出

屋外広告業者は、登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更届出を提出する必要があります。

主な届出対象事項は、以下の通りです。

 

・ 商号、氏名及び住所営業所の名称及び所在地

・ 役員の氏名 

・ 業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

※各種変更届が未済のまま更新申請を迎えると・・・

更新申請より前に、過去に遡って変更届出を提出して現在の実態と届出状況を一致させた上でないと、更新申請ができない場合がありますので、ご注意下さい!

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