入札

入札参加資格の継承

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「営業譲渡」「合併」「会社分割」などで、入札参加資格を有している者から当該事業を承継した場合はその参加資格を継承することが出来ますか?

可能です。資格のある自治体に「入札参加資格承継申請書」等の申請が必要となります。

「入札参加資格承継申請書」の際、下記のように添付する提出書類が異なります。

営業譲渡の場合

・譲渡承認時の株主総会の議事録(写し)・営業譲渡契約書(写し)

・商業登記簿謄本・消滅会社の廃業届(写し)・消滅会社の閉鎖登記簿謄本写し等

※譲渡時経営事項審査結果通知書(写し)(建設工事業のみ)

合併の場合

・合併承認時の株主総会の議事録(写し) ・合併契約書(写し)

・商業登記簿謄本・消滅会社の廃業届(写し)・消滅会社の閉鎖登記簿謄本写し等 等

※合併時経営事項審査結果通知書の写し(建設工事業のみ)

会社分割の場合

・分割承認時の株主総会の議事録(写し)・分割契約書(写し)

・商業登記簿謄本・分割会社の建設業許可の廃業届(写し) 等

※分割時経営事項審査結果通知書の写し(建設工事業のみ)

こんなことにも注意が必要です。

・自治体により提出書類が異なります。

・申請出来る期間は自治体により異なります。

・申請にあたり、虚偽の申請をしたり、重要な事実の申告をしなかった場合には、入札参加資格の承継が認定されないことがあります。

・認定を受けた後で、虚偽の申請、重要な事実の申告をしなかった事実が判明した場合には、認定の取消等になることがあります。

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