貸金業
貸金業サポート
弊社サポート内容
新規登録:必要な書類一式を作成、管轄の役所への登録申請を代行
変更登録:登録事項に変更があった場合に必要な変更登録を代行
(変更届の提出期日は変更発生日から14日以内となり、期日がタイトになりますので、留意ください。)
登録更新:3年の有効期限に合わせて、必要な書類一式を作成、更新申請の代行
登録換え:財務局登録への登録換えで必要となる社内規則チェックリストの作成・登録申請の代行
貸金業の定義
①金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を行う業務
②手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって行う金銭の交付又は金銭の授受の媒介業務
※ただし、銀行、信託、保険など、専門の業法が制定されているものは除かれます。
実際にどんな業務が貸金業にあたるの?
<主な例>
①消費者金融業者
②手形割引業者
③事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
④貸付けを行うカード会社や信販会社
⑤貸付けを行う百貨店やスーパー
どうすれば、貸金業を行うことができる?
貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。
有効期限は3年です。
有効期限満了5カ月前から2カ月前の間に登録更新の手続きが必要です。
成年被後見人又は被保佐人、登録取消後5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受けたなどの場合には、登録は受けられません。
貸金業の登録先は?
①営業所又は事務所のすべてが1つの都道府県内にある場合⇒都道府県知事登録
②営業所又は事務所が2つ以上の都道府県の区域にまたがる場合⇒国の財務局長登録
※②の場合、登録先は、主たる営業所等の所在する地域を管轄する財務局長です。
(例:神奈川県と東京都に営業所を設置している場合は関東財務局長となります)
貸金業特有の主な要件・注意点は?
貸金業務取扱主任者を事務所ごとに置く必要があります。
(貸金業務に従事する者の数に対して、50分の1以上)
★貸金業務取扱主任者とは:
貸金業務取扱主任者資格試験(国家試験)に合格し、主任者登録を完了した者のことです。
上記とは別に、貸付けの業務の経験者要件も必要になります。
①常務に従事する役員に、貸付けの業務に3年以上従事した経験者が1人以上
②営業所ごとに、常勤の役員又は使用人として貸付けの業務に1年以上従事した経験者が1人以上
事務所の移転についての変更届は移転日の前日までに届出が必要となります。
また、貸金業の営業所の賃貸借契約書には、事務所使用用途として「貸金業」の文言が登場する必要があります。
もしない場合は、別途使用承諾書の提出が必要です。
貸金業の登録の相談はサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規登録から既存貸金業者の皆さまに対して、貸金業法に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
豊富な経験やノウハウを少数精鋭で共有していることによるスピードと適切なリード力が強みです。
「登録を考えているが、どのくらい時間がかかり、どういった準備がいるのか分からない」「法管理に際し、何をすればよいのか分からない」など、貸金業に関してお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。
手続きの流れ
ご相談→お見積もり
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。
その上で一度ご来社(又はWEB面談)いただき、現在の状況を確認の後、
アドバイスをいたします。
(弊社では、初回相談は無料となっています。)
面談では現在のご依頼者の状況やご希望の点などを詳しくお聞きし、
適正な価格で見積もりを提示いたします。
お申込み
見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼ください。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
必要書類の準備・作成
申請に必要な書類一式を作成サポートいたします。
申請へ
登録申請の代行をいたします。
申請時には、申請手数料15万円が必要となります。
<東京都登録の場合>
提出先:日本貸金業協会東京都支部
都庁貸金業対策課にて審査
※書類審査等
※現地確認、身分照会等
審査完了後の流れ
審査が完了しましたら、 交付案内通知(登録済通知書交付と新規営業講習の案内通知)が届きます。
その後、登録済通知書交付があり、翌営業日以降営業開始となります。