民泊営業

各自治体の条例一覧(東京都)

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自治体名

制定

制限地域 営業可能日 その他の制限

千代田区

文教地区
学校等周辺地区

人口が密集している区域(神田・麹町等地区)

管理者常駐型:
金曜正午~日曜正午まで可

家主不在型 :全日不可

管理者常駐型: 制限なし

家主不在型 :金曜正午~日曜正午まで可

・管理者の常駐または駆けつけ必須

 

・住宅の最低床面積は、25 ㎡

中央区

全域 土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

港区

 家主不在型で住宅専用地域と文教地区 春季(3/20~4/10)、夏季(7/10~8/31)、冬季(12/20~1/10)のみ  

新宿区                  

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種  
中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 
金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

文京区

第一種低層住居専用地域、第一種

中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域

  第二種住居地域及び準工業地域、第一種文教地区及び第二種文教地区

 金曜日の正午から日曜日の正午までの営業のみ  

台東区

 管理者が常駐しない場合全域  土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

墨田区

              ×

 条例なし  条例なし  

江東区

 全域  土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

品川区

 近隣商業地域・商業地域を除く区内の全域第一種文教地区及び第二種文教

 土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

目黒区

 全域  金曜日の正午から日曜日の正午までの営業のみ  

大田区

 住宅専用地域  営業禁止  

世田谷区

 住宅専用地域  金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

渋谷区

住居専用地域、第一種文教地区及び第二種文教地区

 以下の期間は営業禁止

2)8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで

(3)10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで

(4)1月7日から3月25日まで

※ただし、以下のいずれにも該当する場合は不適用

 

 

中野区

 住居専用地域  金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ

住宅専用地域でかつ家主不在型の場合は、最寄りの区施設(区民活動センター等)で事業説明会を開催する必要あり

 

杉並区

 住居専用地域  金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

豊島区

 制限なし  制限なし  

北区

×

 条例なし  条例なし  

荒川区

 全域  土曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ  

板橋区

 住居専用地域  金曜日の正午から日曜日の正午までの営業のみ  

練馬区

 住居専用地域

 金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ 

※祝日の前日の正午から休日の翌日の正午までの期間は除く

 

 

 

足立区

 住居専用地域

 金曜日の正午から月曜日の正午までの営業のみ 

※12月31日正午から翌年の1月3日までは禁止

 

 

葛飾区

 制限なし  制限なし  

江戸川区  

×

 条例なし  条例なし  

東京都(特別区と八王子市、町田区を除く)

 制限なし  制限なし