旅行・宿泊

民泊営業

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  • 民泊を始めたいけど、何をしたら良いのかわからない
  • 旅館業法、特区、新民泊法?よくわからない
  • 現在「民泊許可物件」と言われている物件は購入しても大丈夫?
  • 民泊の営業をしているけれど、違法なのかどうか心配
  • 不動産を保有していて知人に民泊物件として紹介を求められた。大丈夫?

こんなことで悩みがある方、是非一度弊社へお問い合わせください!





本来、「民泊」とは、知人の家などの民家に無償で泊まることを総じて指していましたが、訪日外国人客の増加に伴い、日本国内のホテルや旅館等の客室稼働率が上昇し続ける中で、「有償で旅行者を受け入れる民泊サービス」というビジネスモデルが出現するようになりました。しかしながら、特区民泊の認定を取得できる地域は限られており、それ以外の地域で旅館業の許可を取得せず、宿泊料を受け取る目的で宿泊場所を提供し、反復継続して事業性が高い運営をしている場合には、旅館業法違反にあたりますので、ビジネスとしてはなかなか広がりが出ない状況でしたが、2017年3月10日に「住宅宿泊事業法案」が閣議決定され、民泊サービスの提供に関し一定の規則が定められたことにより、全国で健全な民泊サービス普及・促進が期待されています。

弊社では、法規定に基づき民泊ビジネスに関するサポートを行っています。民泊関連の法整備はまだ発展途上の状態で、新条例や政府の動向を常に先読みし、熟知したうえで対応していかなければなりません。私たちは、不動産関連許認可と法律のエキスパートとして、民泊を1つの収益事業として成功させられるよう、お客様をサポートしていきます。

民泊ビジネスを始めるには、現在3つの方法があります。

旅館業法 国家戦略特別区域法 住宅宿泊事業法(新民泊法)
簡易宿所営業 国家戦略特区 家主居住型 家主不在型
行政への手続者 事業者 事業者 家主 管理(業)者
行政への申告 許可 認定 届出 登録
営業日数上限 なし なし 180日(泊) 180日(泊)
宿泊日数制限 なし 自治体による なし なし
苦情受付者 事業者 事業者 家主 管理(業)者
フロント設置 自治体による なし なし なし
住居専用地域での営業 自治体による
契約形態 宿泊契約 賃貸借契約 宿泊契約 宿泊契約

弊社での手続きの流れ

ご相談、申し込み

初回相談は無料です。
まずは電話か問い合わせフォームからご連絡ください。現在の状況を確認した上で、申請方針をご説明します。
見積もりで提示した金額やサービス内容に納得いただけましたら、ご依頼いただきます。

資料収集・書類作成

弊社スタッフが営業許可における書類作成を行います。
民泊営業許可だけでなく、関連許認可が必要な場合も関係官公庁と調整の上、申請準備を進めます。

営業許可申請

弊社スタッフが、ご依頼者に代わって旅館業許可申請を行います。
関連許認可に関しても、営業開始に間に合うよう申請手続きを並行して進めます。

許可書の交付→営業開始

審査の結果、問題がなければ許可証を受け取ります。

旅館業・ホテル業の事業者の皆さまをサポート

サポート行政書士法人では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っています。 旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。


専任スタッフが全国の案件を対応しています。

全国対応可能!





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