【徹底解説!】金属くず行商届出
許可は1つだけあれば良い?
もしかして、こんな誤解をしていませんか?
「A県で許可を受けたから、B県やC県にも行商へ出向くことができる」
実は、出向いた先の県でも別途、行商の届出などを出さなければなりません。
他県の取引先に出向いて金属くずを扱う場合にも「金属くず行商」の届出が必要となります。
こんなケースも起こり得ます
金属くず商の許可を取得した業者や営業所には、警察署の担当官が定期的に巡回に訪れることがあります。
警察署の担当官が取引帳簿などを確認した結果、金属くず行商の届出を提出せずに取引を行っている事業者が発覚することもあり得ます。
取引の現場で警察官と鉢合わせる可能性は極めて低いですが、取引先への立ち入り検査から違法取引が発覚するケースは十分に起こりうることです。たとえ届出の必要性を知らなかったとしても、何もせずに放置しておくのはリスクが高いといえるでしょう。
「産業廃棄物収集運搬業の許可」も忘れずに!
金属くずは「産業廃棄物(産廃)」の一種です。
金属くずを売買するだけでなく、運搬を伴う営業を行う事業者の方は特にご注意ください。
金属くずなど産業廃棄物に該当する品目の収集・運搬を事業として行う場合には、
事業所がある都道府県の知事から「産業廃棄物収集運搬業の許可」もあわせて受ける必要があります。
弊社では、産廃に関する許認可もまとめて承っております!
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