マンション管理業

業務規制について

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マンション管理業者対する規制があります。


1.管理業務主任者の設置

 マンション管理業者は、一定の数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません。

 管理業務主任者は、国家試験に合格して管理事務に関し一定の期間以上の実務経験を有する者又は国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認められる必要があります。

  登録受けて交付の申請日前6ヶ月以内に講習を受けた者は、管理業務主任者証の交付を受けることができます。

 管理業務主任者は区分所有者等から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければなりません。

 管理業務主任者証の有効期間は5年間で、更新することができます。

 

2.重要事項の説明

 マンション管理業者は、管理組合と委託契約を締結しようとするときは、当該管理組合を構成する

 マンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対して、説明会を開催して管理

 業務主任者の記名押印のある重要事項等を記載した書面を交付するとともに管理業務主任者が

 重要事項について説明させなければなりません。

 ※新築マンションの建設工事完了日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものを

 除きます

 

3.契約成立時の書面の交付

 マンション管理業者は、管理組合と委託契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等

 (当該管理組合の管理者等である場合又マンションの区分所有者全員)に対し、遅滞なく、

 管理業務主任者の記名押印のある一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

 

4.再委託の制限

 マンション管理業者は、託された管理事務のうち基幹事務は一括して再委託できません。

 

5.財産の分別管理

 マンション管理業者は、管理組合の修繕積立金等の財産を自己の固有財産等と分別して管理

 しなければなりません。

 

6.管理事務の報告

 マンション管理業者は、定期的に管理業務主任者がマンションの管理者又は区分所有者等に対して、管理事務に関する報告をさせなければなりません。

 

7.書類の閲覧

 マンション管理業者は、マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、関係者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。

 

8.秘密保持義務

 マンション管理業者及びその使用人その他の従業者は、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。

 

9.監督処分

 マンション管理業者は、上記の業務に違反すると、国土交通大臣から行政指導、指示処分、業務停止命令、登録の取消し等の監督を受けることとなります。