古物商許可

古物商許可の許可要件

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①欠格事由に該当しないこと

古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。

 

この欠格事由に申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。

 

主には

・犯歴 禁錮以上の刑が終了して5年以上経過していないもの又は特定の犯罪で罰金刑を受けてから5年以上を経過していないもの

・過去に古物営業法違反で処罰された人

・未成年者、成年被後見人、破産者で免責を受けていないもの、住所不定のもの

・古物商許可を取り消されて5年以上経過していないもの

・公務員

 ※古物営業法には抵触しませんが、公務員法の副業禁止規定に抵触すると判断されることがあります

②古物商を行う営業所を設けることができること

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。

 

短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

 

中古車を扱う場合には、申請前に商品の保管場所(中古車用の駐車場)を確保する必要がある地域があります。保管場所の広さについては、最低2~4台分必要と言われる地域が多いようです。

ただし、ネットショップなど、ほとんど在庫を持たずに小規模に商売をする場合には、駐車場の確保台数を1台にできる場合もあります。

 

③営業所ごとに管理者を設けることができること

古物商を行う事業者は、営業所ごとに、営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1名を選任しなければならないとされています。

 

管理者は、以下に該当する場合に管理者に選任することができません。

・未成年者

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四十七条 、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

・住居の定まらない者

・第二十四条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

・第二十四条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

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