古物商許可

古物商許可の変更届

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許可証に記載のある事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。

・取引品目の変更

・役員の変更

・役員の住所変更

・営業所の増設

・営業所の移転又は廃止

・管理者の交代

・管理者の住所変更営業所の名称変更

・ネット取引の実施

※単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1点ずつ出品する場合は、届出の必要はありません。

・URL変更又は閉鎖

届出先と期限

申請先

・許可証の交付を受けた警察署

・許可取得後に営業所を移転し届出をしている場合、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。

期限 

変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。

変更届出の手数料はかかりません。

提出書類

1.変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3=適宜)

変更事項が複数ある場合は、変更事項の欄を全て記載して1通にまとめて提出できます。

2.添付書類

変更内容により、添付書類が必要になることがあります。

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