化粧品製造販売・製造許可 製造販売届

化粧品許可Q&A

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化粧品に関してよくある質問

  

化粧品等の名称の表現の原則はどのようなものですか?

 

化粧品等の名称については、他のものと同一性を誤認させるものであってはいけません。

したがって、製造販売の届出を行った販売名以外の名称を使用してはいけません。

 

  

  

販売名の略称又は愛称を使用する場合はどのような点に気をつける必要がありますか? 

 

販売名の略称又は愛称を使用する場合、以下の点に注意する必要があります。

 ① 化粧品等の販売名の略称又は愛称については、広告の前後の関係から総合的にみて、その同一性を誤認させるおそれがないこと。

 ② 化粧品等の販売名の略称又は愛称については、販売名に使用できないものは愛称にも使用しないこと。

 ③ 名称の表現については明確に行うものとし、名称と判断できないような小さな字句等で表現するしないこと。 

 同一性を誤認させるおそれがない範囲で、「漢字」に「ふりがな」をふること、また、アルファベットを併記することは問題ありません。

  

販売名の略称又は愛称として使用できない名称はどのようなものですか?

 

化粧品等の略称や愛称の表現には、以下のような表現の規制があります。 

 ① 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。

 ② 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと。

 ③ 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。  

 ④ ローマ字のみの名称は用いないこと。  

 ⑤ アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。 

 ⑥ 剤型と異なる名称を用いないこと。

 ⑦ 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。

 ⑧ 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。  

 ⑨ 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと。

  (例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、

   ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)

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