建築士事務所登録

管理建築士について

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管理建築士とは

管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べる役割を担っています。

管理建築士になるためには

①建築士として3年以上の設計その他の業務を従事した後、

②国土交通省の登録を受けた機関が行う「管理建築士講習」を修了した建築士でなければなりません。

管理建築士になるまでの一般的なフロー

①一級建築士試験に合格

       ↓

②一級建築士新規免許申請 

 ※申請書の提出から免許証明書の交付まで2ヶ月程度かかります

       ↓

③実務経験3年間

       ↓

④管理建築士登録講習受講(講義+修了考査)

 ※考査結果は、基本的に受講月の翌月末日に通知されます

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⑤(考査に合格した場合)管理建築士の講習修了証の交付

管理建築士登録講習実施機関

※2014年1月末現在の実施機関となりますので詳しくは各都道府県のHPをご覧ください。

(財)建築技術教育普及センター

(株)総合資格学院法定講習センター

NPO法人 東京土建ATEC 講習詳細

NPO法人 埼玉土建建築支援センター

※「管理建築士登録講習」の他に、「定期講習」があります。

 建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士及び全ての構造設計/設備設計一級建築士(所属建築士)に対しそれぞれ、定期講習の受講が義務付けられています。「管理建築士登録講習」には、免許区分の別はありませんが「定期講習」には、免許区分の別がありますので、ご注意下さい。

【ポイント】

●専任・常勤であること

「専任」とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。 「常勤」とは、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、 その事務所に勤務している必要があります。派遣労働者は、管理建築士にはなれません。

 ※管理建築士の専任・常勤を証明する資料として、次のいずれかの書類の提出が必要です。  

①健康保険被保険者証の写し(事業者名と管理建築士の氏名が記載されているもの)

 ※事業所名が記載されていない場合には、次のいずれかの資料を併せて提出する必要があります。

 (1)健康保険組合発行の健康保険資格証明書

 (2)健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し    

 (3)健康保険・厚生年金保険資格取得確認書の写し

②雇用保険被保険者証の写し(同上)  

③住民税の特別徴収税額通知書の写し(事業者宛てのもの)  

④法人確定申告書の表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)※役員に限る

⑤その他常勤が確認できるもの(個別相談)