建築士事務所登録

建築士事務所とは

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一級建築士・二級建築士・木造建築士や当該建築士(※「建築士」)を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行うことで「一級建築士事務所・二級建築士事務所・木造建築士事務所」の別を定めて、建築士事務所の登録を受けなければなりません。

※「建築士」:個人に対して付与される国家資格で一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があります。

●一級建築士:国土交通大臣の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)・高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの


●二級建築士:都道府県知事の免許で、建築物にかかわる設計、工事監理等を行います。
一級・ 二級建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30㎡を超え300㎡以内のもの


●木造建築士:都道府県知事の免許で、木造の建築物に関して設計、工事監理等を行います。
 一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)・2階建までの木造建築物で延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のもの

※「設計等」とは…
①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

※建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、 建設業の許可のほかに、
  建築士事務所の登録が必要です。