建設コンサルタント登録

登録要件

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建設コンサルタントとして登録を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。

要件1 技術管理者の設置

登録を受けようとする登録部門ごとに技術管理者を置く必要があります。

技術管理者は、技術士法による第二次試験に合格した技術士の方が該当します。

技術管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。

要件2 財産的基礎または金銭的信用を有していること

法人の場合は、資本金が500万円以上あり、かつ、自己資本が1,000万円以上、個人の場合は、自己資本が1,000万円以上である必要があります。

上記要件をクリアしていれば、設立間もない法人であったり、開業して間もない個人の方でも、登録は可能です。

要件3 営業所の設置

常時、建設コンサルタント業務に関する契約締結を行う「営業所」が必要です。

※机、FAX、コピー機などの事務機器を備えており、技術管理者が常勤できる環境が整っている必要があります。

技術管理者の認定

技術管理者は原則として、技術士法による第二次試験に合格した方がなることができますが、下記に該当する方についても認定を受けることにより技術管理者となることができます。

・配置予定登録部門に係る業務に関し30年以上の実務経験を有する方

・大学又は高等専門学校を卒業した者で、配置予定登録部門に係る業務に関し20年以上の実務経験を有する者

・他の登録部門の技術管理者となることが出来る方で、かつ配置予定登録部門に係る業務に関し10年以上の実務経験を有する者

・登録部門に係る RCCM 試験に合格した後、技術管理者又は有資格技術士の下で5年以上の管理技術者又は照査技術者の実務経験を有する方

・登録部門に係る技術士試験合格者で、技術士法第32条第1項の登録を受けていない方