建設業許可

財産的基礎とは?

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財産的基礎とは?

工事の発注をした途端に、請負業者が倒産してしまったという状況を避けるために、一定の財産がある業者しか建設業許可は取得することができません。

一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎または金銭的信用の要件が異なります。

一般建設業許可の場合

500万円以上の財産があるか、または過去5年間継続して実績があるかを証明する必要があります。

一般建設業許可の場合:下記のうち1つを満たすこと

・直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること

・申請者名義の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・金融機関の融資可能証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

・申請の直前過去5年間許可を受け、継続して建設業を営業した実績を有すること

どのように証明するか?

個人事業主の場合

・個人名義で取引をしている銀行で500万円以上の残高証明書

法人の場合

・直前の決算報告書の貸借対照表上の純資産の部の合計が500万円以上ある場合はその決算書

・上記の決算書が500万円以下の場合、500万円以上の残高証明書

特定建設業許可の場合

一般建設業許可に比べ、厳しい条件を課せられます。

特定建設業許可の場合:下記のうち全てを満たすこと

・欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上あること ・資本金が2,000万円以上あること(新規設立の場合は、資本金4,000万円で設立することが必要です。)

・純資産の額が4,000万円以上あること

どのように証明するか?

個人の場合

・個人事業主で決算期未到来の場合は、4000万円以上の残高証明書

・下記の条件をすべて満たした直近の決算報告書

①事業主損失-(事業主借勘定‐事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100が20%未満

②流動資産合計÷流動負債×100が75%以上

③期首資本金が2000万円以上

④(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金が4000万円以上

法人の場合

・下記の条件をすべて満たした直近の決算報告書

①繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100が20%未満。

②流動資産合計÷流動負債合計×100が75%以上

③資本金が2000万円以上

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