建設業許可

専任技術者

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サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

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専任技術者

建設業許可の申請に際し、専任技術者の常勤も要件の一つになります。

専任とは、その営業所のみで建設業に従事していることをいいます。

また、一般建設業と特定建設業では専任技術者の要件が異なります。

許可を取得しようとする営業所毎に必要となりますのでご注意ください。

専任技術者の要件

 一般建設業許可の場合:以下のいずれか一つに該当していること

 ・大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、  申請業務についての実務経験(*1)を大卒3年、高卒5年以上有する者   ・学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験(*1)を有する者   ・申請業種に関して法定の資格免許を有する者、あるいは国土交通大臣が個別の申請に基づき   認めた者(1年以上の実務経験が必要な場合もあり)

特定建設業許可の場合:以下のいずれか一つに該当していること

・一般建設業許可の条件の何れかに該当し、さらに申請業種の建設工事で、直接請け負った工事(請負額が4,500万円以上のもの)に関して、元請負人の指導監督的な実務経験(*2)が通算2年以上ある者  

・申請業種に関して法定の資格免許(*3)を有する者  

・国土交通大臣が申請業種に関して法定資格免許(*3)を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者

*1 実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験 (請負人としての建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験、注文者側において設計に従事した経験、現場監督技術者としての経験も含みます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません)  

*2 指導監督的な実務経験とは建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験  

*3 1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士などの資格    

◎指定建設業(表「建設工事の業種」で[指定]の表記がある業種)の場合は、上記特定建設業許可における専任技術者の条件のうち、実務経験は条件となりません。

専任技術者の資格要件

 以下は専任技術者の資格要件です。

青字の資格は、特定建設業許可の専任技術者となれる資格です。

業種資格
土木工事一式・1級建設機械施行技士 
・1級土木施工管理技士 
・技術士(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、 農業「農業土木」、水産「水産土木」、 森林「森林土木」) 

・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・2級土木施工管理技士(土木)
建築工事一式・1級建築施工管理技士 
・1級建築士 

・2級建築施工管理技士(建築)
・2級建築士
・木造建築士
大工工事・1級建築施工管理技士 
・1級建築士 

・2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
・2級建築士 ・技能検定(建築大工)
左官工事・1級建築施工管理技士 
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(左官)
とび・土工・ コンクリート工事・1級建設機械施行技士 
・1級土木施工管理技士 
・1級建築施工管理技士 
・技術士(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、 農業「農業土木」、水産「水産土木」、 森林「森林土木」)
 
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技能検定(とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工)
・地すべり防止工事(1年) 
石工事・1級土木施工管理技士 
・1級建築施工管理技士 
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工、石工・石材施工・石積み)
屋根工事・1級建築施工管理技士 
・1級建築士 

・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築士 ・技能検定(建築板金
・板金工「建築板金作業」
・板金「建築板金作業」、かわらぶき・スレート施工)
電気工事・1級電気工事施工管理技士
・技術士(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、電気電子) 

・2級電気工事施工管理技士
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(3年)
・電気主任技術者(1種・2種・3種)(5年) 
・建築設備士(1年)
・計装(1年)
管工事・1級管工事施工管理技士 
・技術士(機械「流体工学」又は「熱工学」、上下水道、  上下水道「上水道及び工業用水道」、衛生工学、 衛生工学「水質管理」、衛生工学「廃棄物管理」)

・2級管工事施工管理技士
・給水装置工事主任技術者(1年)
・技能検定(冷凍空気調和機器施工
・空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管「建築配管作業」・配管工) 
・建築設備士(1年) ・計装(1年)
タイル・れんが・ ブロック工事・1級建築施工管理技士 
・1級建築士 

・2級建築施工管理技士(躯体、仕上げ)
・2級建築士 ・技能検定(タイル張り・タイル張り工、築炉・築炉工・れんが積み、ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工)
鋼構造物工事・1級建設機械施行技士 
・1級土木施工管理技士
・1級建築士 
・技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」)
 
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技能検定(鉄鋼「製缶」又は「構造物鉄鋼作業」・製缶)
鉄筋工事・1級建築施工管理技士 
・2級建築施工管理技士(躯体)
・技能検定(鉄筋組立て・鉄筋施工「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
ほ装工事・1級土木施工管理技士 
・1級建築施工管理技士 
・技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」) 
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・2級土木施工管理技士(土木)
しゅんせつ工事・1級土木施工管理技士 
・技術士(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、 水産「水産土木」) 

・2級土木施工管理技士(土木)
板金工事・1級建築施工管理技士 
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(工場板金、建築板金
・板金工「建築板金作業」
・板金「建築板金作業」、板金・板金工・打出し板金)
ガラス工事・1級建築施工管理技士 
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(ガラス施工)
塗装工事・1級土木施工管理技士 
・1級建築施工管理技士 
・2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(塗装・木工塗装・木工塗装工、建築塗装・建築塗装工、金属塗装・金属塗装工、噴霧塗装、路面標示施工)
防水工事・1級建築施工管理技士 
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
内装仕上工事・1級建築施工管理技士 
・1級建築士 

・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・2級建築士
・技能検定(畳製作・畳工、内装仕上げ施工・カーテン施工・  
 天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工)
機械器具設置工事・技術士(機械、機械「流体工学」又は「熱工学」)
熱絶縁工事・1級建築施工管理技士 
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(熱絶縁施工)
電気通信工事・技術士(電気電子) 
・電気通信主任技術者(5年)
造園工事・1級造園施工管理技士 
・技術士(建設、建設「鋼構造及びコンクリート」、森林「林業」、 森林「森林土木」) 

・2級造園施工管理技士 ・技能検定(造園)
さく井工事・技術士(上下水道「上水道及び工業用水道」) 
・技術検定(防水施工、さく井)
・地すべり防止工事(1年)
建具工事・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定(建具製作・木工「建具製作作成」・カーテンウォール施工・サッシ施工)
水道施設工事・1級土木施工管理技士 
・技術士(上下水道、上下水道「上水道及び工業用水道」、 衛生工学「水質管理」、衛生工学「廃棄物管理」)
 
・2級土木施工管理技士(土木)
消防施設工事・消防設備士(甲種、乙種)
清掃施設工事・技術士(衛生工学「廃棄物管理」)

指定建設業許可

建設業の種類の中で、「指定」として以下の7業種の許可を受けようとするときは、「専任技術者」は実務経験では認められず、一定の国家資格(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士などの資格)を所持、又は国交省大臣特別認定者であることが必要となります。

建設工事の業種のうち、[指定]とされる7業種

①:土木工事業

②:建築工事業

③:電気工事業

④:管工事業

⑤:鋼構造物工事業

⑥:ほ装工事業

⑦:造園工事業  

監理技術者

監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に、その工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことです。工事現場ごとに専任で監理技術者を配置しなければならない工事は、公共工事、民間工事を問わず、個人宅を除くほとんどの工事が対象です。

監理技術者の金額要件

許可の種類特定建設業一般建設業
元請工事における
下請金額
 
建築一式
工事以外
4,500万円
以上
4,500万円
未満
4,500万円以上は
契約できない
建築一式
工事
7,000万円
以上
7,000万円
未満
7,000万円以上は
契約できない
現場に置くべき技術者監理技術者主任技術者

サポート行政書士法人は建設業者の皆様を手続き面・管理面から支援しています

サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

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