建設業許可

経営業務管理責任者

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サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しています。許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

経営業務管理責任者とは

建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務について総合的に管理する経営業務の管理責任者が必要です。
これは法人で言えば取締役や常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人などで、経営者として管理、執行した経験などを持つもののことを指します。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人を指し、法人の場合は常勤の役員のうち1名、個人の場合は本人または支配人が下記いずれかに該当する事が必要です。

常勤役員等を管理責任者にする場合

①建設業に関して5年以上の役員経験又は事業主経験がある者       

②建設業に関して5年以上の役員経験又は事業主経験がある者

③建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験がある者

常勤役員等 + 常勤役員等を直接に補佐する者を管理責任者にする場合

④-1 建設業に関して2年以上の役員経験、かつ、5年以上役員又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験がある者

④-2 5年以上の役員経験、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者

上記のいずれかに加えて

直接補佐する者として、建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者(一人が複数の経験を兼ねることが可能)

個人事業主に準ずる地位の者は、以下の全条件を満たす必要があります。

【事業継承の場合】
被承継者の建設業許可番号を引き継ぎ、経営事項審査で営業年数、完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合

  • 死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由(自己都合であるか否かを問わない)で、許可を受けている事業主(被承継者)が廃業し、その事業主の親族(承継者) が営業を引き継ぐ事
  • 承継者が個人で営業し、許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種と同じまたはその範囲内である事
  • 承継者が成人に達して以降、事業主に準ずる地位に6年以上あった事

新規の場合

・個人事業主の承継者(配偶者・子・支配人)が、成人に達して以降、事業主に準ずる地位にあり、経営補佐業務を6年以上経験をしていることただし、この場合、事業主1名に対して1名のみを認める。
*個人の事業主補佐経験をもって、法人の経営業務管理責任者として認定されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

・個人事業主の経営補佐の地位を6年以上経験した者が、法人の常勤役員であること

・「事業主に準ずる地位」と当該法人の常勤役員にあった期間が通算して6年以上あること

建設業者の皆様を手続き面・管理面からサポートします

サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

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