経営業務管理責任者
サポート行政書士法人では、これから新規で建設業を取得される皆様の許可申請を代行しております。許可取得のための要件確認・整備、許可取得までのコンサルティングも行っております。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
経営業務管理責任者とは
※平成29年6月30日より経営業務の管理責任者要件が一部緩和されました。
要件が緩和されたポイントは、次の4点です。
① 他業種経験の「7年」が「6年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験が1年短くなりました。一年早く申請ができるようになったということは、大きな緩和だと思います。
③の経験も6年となります。
② 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験の一部拡大)
準ずる地位とは、「業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者」「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」となり、その補佐経験が認められます。該当するかどうかはご相談ください。
③ 他業種における執行役員経験の追加
要件として認められる経験のうち、「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が位置付けられていますが、その経験が、他業種の経験でも認められるようになりました。
④ 3種類以上の合算評価の実施
要件として認められる経験(現在4種類)について、一部種類について2種類までの合算評価が可能とされているところ、全ての種類に拡大、経験の種類の数の限定を設けず合算評価が可能となりました。
経営業務の管理責任者の要件
許可を受けようとする業種が異なる場合 | |||
対象者 | 個人 | 事業主 | 経営経験6年以上 |
商法上の支配人およびそれに準ずるもの | 経営経験6年以上 | ||
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人 (支店長・営業所長等) |
経営経験6年以上 | ||
事業主に準ずる地位(妻子、共同経営者等) *1 | 経営補佐経験6年以上 | ||
法人 | 常勤役員(1人)(監査役は不可) | 経営経験6年以上 | |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人 (支店長・営業所長等) |
経営経験6年以上 | ||
常勤役員に次ぐ地位の者(大企業での部長等) | 経営補佐経験6年以上 | ||
許可を受けようとする業種が同じ場合 | |||
対象者 | 個人 |
事業主 | 経営経験5年以上 |
商法上の支配人およびそれに準ずるもの | 経営経験5年以上 | ||
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人 (支店長・営業所長等) |
経営経験5年以上 | ||
事業主に準ずる地位(妻子、共同経営者等) *1 |
経営経験5年以上または 経営補佐経験6年以上 |
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法人 | 常勤役員(1人)(監査役は不可) | 経営経験5年以上 | |
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人 (支店長・営業所長等) |
経営経験5年以上 | ||
常勤役員に次ぐ地位の者(大企業での部長等) |
経営経験5年以上または 経営補佐経験6年以上 |
【事業継承の場合】
被承継者の建設業許可番号を引き継ぎ、経営事項審査で営業年数、完成工事高実績を被承継者と通年で認める場合
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新規の場合 |
・個人事業主の承継者(配偶者・子・支配人)が、成人に達して以降、事業主に準ずる地位にあり、
※補足:二つ以上の業種で許可を受けようとする場合
サポート行政書士法人は建設業者の皆様を手続き面・管理面から支援しています
サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っております。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

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