建設業許可

書類:変更事項届出

image_print

サポート行政書士法人では、建設業許可を取得されている皆様の許可に関する申請を代行しています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。どのような些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

書類:変更事項届出

建設業者は許可申請の要件に関わる変更が生じた場合、定められた期間内に各種の変更届を提出する必要があります。

例えば、商号・名称の変更、役員、事業主の氏名の変更、経営業務管理責任者の変更や削除、専任技術者の追加・当営業所替え・削除、廃業等があった場合に、それぞれに定められた期間内に届出を行わなければなりません。

各種変更届けが提出されていないと、更新申請等が受ける事が出来なくなります。

以下に「変更事項に関わる届出」に必要な書類の一覧を示します。

(別頁にある「決算変更届」も「変更事項に関わる届出」の一種です)

尚、この一覧に載せた書類等が全てではありません。

各自治体(都道府県)、国交省令等によって異なったり変更になる部分もありますので、ご注意ください。

 変更事項に関わる届出時に必要な法定書類一覧

○:必ず提出(確認資料の場合は提示)

△:変更があった場合にのみ提出

▲:△がない場合で他に証明できる書類の提示 

変更内容 提出期限 様式名称 提出区分 備考
商号・名称 30日以内 変更届出書  
登記事項証明書
(商業登記)
 
※個人事業主が法人化する場合は、変更届出ではなく、個人の許可の廃業届と新規許可申請が必要
所在地
 
30日以内 変更届出書  
登記事項証明書
(商業登記)
 
建物の登記簿、固定資産評価証明、火災保険証券、賃貸借契約書等  
※主たる営業所を他の都道府県に移転した場合、他行政庁への許可換え新規申請が必要
市町村合併による住居表示変更の場合に限り、変更の届出は不要
所在地に変更がなくとも、電話番号、郵便番号に変更があった 場合は、変更届が必要
営業所の名称 30日以内 変更届出書  
登記事項証明書
(商業登記)
 
建物の登記簿、固定資産評価証明、火災保険証券、賃貸借契約書等  
営業所の新設 30日以内 変更届出書  
登記事項証明書
(商業登記)
 
資産の登記簿、固定資産評価証明、火災保険証券、賃貸借契約書等 ▲   
※「営業所の新設」を行うことで、「専任技術者」および「営業所の代表者」も併せて届出する必要がある
他の都道府県に営業所(請負契約の見積、入札、契約を行う事務所)を新設する場合は、当該知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規の申請が必要
営業所の廃止 30日以内 変更届出書  
登記事項証明書
(商業登記)
 
※「営業所の廃止」を行うことで、「専任技術者」及び「営業所の代表者」の削除も併せて届出する必要がある
営業所の業種追加・削除 30日以内 変更届出書  
※「営業所の追加・削除」を行うことで「専任技術者」も併せて届出する必要がある   
資本金額、出資総額 30日以内 変更届出書  
株主(出資者)調書  
登記事項証明書
(商業登記)
 
役員、事業主の指名 30日以内 変更届出書  
別表  
登記事項証明書
(商業登記)
 
戸籍抄本等  
※個人事業主で親から子へ事業継承する場合は、親の許可を廃業し、子が新規申請する必要がある
役員の就任・退任
 
30日以内 変更届出書  
別表  
誓約書 役員就任があった場合のみ
許可申請書の略歴書 就任した者のみ
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 就任した者のみ
成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえない者に該当しない旨の市町村長の証明書 就任した者のみ
登記事項証明書
(商業登記)
 
※個人事業主で親から子へ事業継承する場合は、親の許可を廃業し、子が新規申請する必要がある

営業所の代表者

(法令第3条に規定する使用人)

2週間以内 変更届出書  
誓約書 新たに就任があった場合のみ
法令第3条に規定する使用人の一覧表  
法令第3条に規定する使用人の略歴書 就任した者のみ
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 就任した者のみ
成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権をえない者に該当しない旨の市町村長の証明書 就任した者のみ
経営業務管理責任者
(変更)
2週間以内変更届出書  
経営業務の管理責任者証明書  
常勤性を証明する資料
(提示)
常勤性を証明する資料とは、住民票+雇用保険資格喪失届等になります
経験を証明する資料
(提示)
経験を証明する資料とは、登記事項証明書+建設業許可指令書写し等になります
経営業務管理責任者
(削除)
(一部廃業を伴うもの)
2週間以内 届出書 一部廃業の場合は、廃業届も同時に提出
専任技術者
(追加、担当業種、資格区分の変更)
2週間以内 専任技術者証明書  
常勤性を証明する資料  
資格要件を証する資料
(下記のうち該当するもの)
□国家資格合格証等の写し
(原本提示)
□卒業証明書の写し(原本提示)
□実務経験証明書
□指導監督的実務経験証明書
資格要件及び経験を証明する書類例

一級建築施工管理技士の合格証明書写し+原本提示


電気通信主任技術者資格証写し+原本提示+実務経験証明書5年分+工事請負契約書5年分提示


大学の土木工学科卒業証明書写し+原本提示+実務経験証明書3年分+工事請負契約書3年分提示


実務経験証明書10年分+工事請負契約書10年分提示
これらの他、常勤性を証明する資料(住民票+雇用保険資格喪失届等)の提示も必要
専任技術者
(担当営業所の変更)
2週間以内 専任技術者証明書  
専任技術者
(削除)
2週間以内 専任技術者証明書 交代に伴う削除の場合のみ
届出書 一部廃業、営業所の廃止に伴う削除の場合のみ
廃業等 廃業する事由が発生した日から30日以内 廃業届の際は、許可指令書原本及び確認資料を提示  
廃業届 全部廃業または一部廃業
変更届 一部廃業
その他確認書類 届出事由等で提出あるいは提示する書類等が異なります

 

 

サポート行政書士法人は建設業者の皆様を手続き面・管理面から支援しています

サポート行政書士法人では、新規で建設業許可を取得される事業者様から、既存の建設業業者の皆さまに対して、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格登録に関する申請サポートやコンサルティングを行っています。

弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。

 

建設業許可専門チーム

専任スタッフが全国の案件を対応しています。

全国対応可能

サポート行政書士法人