建設業許可

建設業法改正(27年度)

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「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布され、以下の4法律が改正されています。

 

<1>建設業法

<2>公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)

<3>浄化槽法

<4>建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

 

ここでは<1>建設業法改正・<3>浄化槽法・<4>建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について解説します。

①暴力団排除条項の整備

許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、欠格要件や取消事由に追加されます。

 

・建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】

・浄化槽工事業の登録の拒否事由及び取消事由【浄化槽法第24条及び第32条】

・解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由【建設リサイクル法第24条及び第35条】

 

これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消が行われます。

 

この改正に伴って許可申請書等の様式も変更されます。

②「役員」の範囲の拡大

・許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」

・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」

・指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」

 

上記の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとなります。

 

これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などが行われます。

 

この改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。

③許可申請書の閲覧制度の見直し

各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外されます。

 

この改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。

④注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化

見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正されます。

建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。

建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めることになります。

 

 

関連する法律

建設業法

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)

浄化槽法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

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