建築・開発許可申請
開発許可申請
建築に際し、土地の区画形質の変更(開発行為)を伴うもの
⇒都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可
都市計画法上、「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更をいう。」と定義されます。
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行います。長期にわたる大型事業では、抑えておきたいポイントが重要です。
弊社では手続きがスムーズに進むよう、提携する他士業と連携しながらサポートしますのでお気軽にご相談ください。
建設許可申請
都市計画法上における法規解釈上「宅地」と扱われる土地において、開発行為を伴わない単なる建築行為
⇒都市計画法第43条第1項の規定による建築の許可
市街化調整区域内の土地は建築制限があり、原則的には建物を新築できません。
しかし、一定の条件を満たしている方であれば市街化調整区域内でも手続きをして建築でき ます。
それには知事(政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の市長)の建築許可 (又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、 許可は必要ありません。
市街調整区域に家を建てたい時
都市計画法では既に市街地を形成している区域及び、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。
市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。
(但し、敷地面積が1,000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。)
一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制するのがためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域なのです。
しかし、店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ−ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例の制限内で開発許可取得を条件に建築可能な場合があります。
なお、農地の場合は、さらに農地転用許可等が必要ですので注意が必要です。
複雑な問題が絡みますので一度、お気軽にご相談ください。
手続きの流れ
事前調査
開発行為に関係する各課において設計の留意点等について打ち合わせを行い、設計条件を整理します。
事前協議
関係各課が設計の細部チェックを行います。結果による細部指示を受けて設計を完成させます。
管理者との協議を行います。(約1ヵ月)
開発許可申請・開発行為許可
開発許可の申請を行います。(1~2か月) 開発行為の許可後工事が着手されます。
工事・工事完了・完了検査・完了広告
完了検査に合格すると、工事が完了した旨が公告されます。
建築確認申請
建築確認申請を行います。
報酬
業務内容 |
報酬額(税込) |
第29条開発行為許可申請 |
330,000円~ |
第34条開発行為許可申請(1号・2号店舗許可等) |
440,000円~ |
第43条建築許可申請 |
220,000円~ |
都市計画法適合証明 |
110,000円~ |
※表示は税込み価格です。
特に複雑な案件は別途お見積りさせて頂きます。