暗号資産交換業(仮想通貨)

仮想通貨交換業登録が必要な場合

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どういう時に仮想通貨交換業登録が必要になる?

仮想通貨交換業登録が必要になるのはどのような時でしょうか。法令では「特定の行為」を「事業として行う」場合に仮想通貨交換業登録が必要とされています。
法律上の区分では「特定の行為」は以下の6つ。

売買:事業者が利用者に対して仮想通貨の売買を行うこと(仮想通貨×法定通貨)。一般的には仮想通貨
        販売所と呼ばれるところが行っていること。


交換:事業者が利用者に対して仮想通貨同士の交換を行うこと(仮想通貨×仮想通貨)。こちらも一般的
        には仮想通貨販売所と呼ばれるところが行っていること。

取次ぎ:利用者から依頼を受け、仮想通貨の売買または交換を行うこと(売買または交換時の資金は事業
        者のもの)。イメージとしては商社が行っている「安く買って高く売る」ということ。

代理:利用者から依頼を受け、利用者の代理人として仮想通貨の売買または交換を行うこと(売買または
        交換時の資金は利用者のもの)。イメージとしては「購入代理」。

媒介:利用者と利用者の間に立ち、仮想通貨の売買または交換を仲介すること。一般的には仮想通貨取引
        所と呼ばれるところが行っていること。

管理:上記5つの行為に関して利用者の金銭または仮想通貨を管理すること。いわゆるウォレット。管理
        だけを行う場合は仮想通貨交換業登録は不要。

それでは「事業として行う」とはどのようなことでしょうか。

 
事務ガイドラインでは「対公衆性」があってかつ「反復継続性」をもって行うこととされていますが、実際にどのような具体的行為が「対公衆性」があって、かつ「反復継続性」をもつと考えられるかは個別のケースごとに判断されることになります。しかし一般的にはビジネスとして行うときには「事業として行う」と捉えられることが多いでしょう。

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