都市計画法に基づく制限
不動産取引の重要事項説明書の中に、「都市計画法に基づく制限」という項目があります。
都市計画法に基づく制限には、市街化調整区域等の開発制限、市街地開発事業等予定区域内における建築等の規制、事業認可区域内における建築等の規制があり内容については、以下の通りです。
市街化調整区域等の開発制限について
許可が不要な場合 |
・市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その 規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
・前項と同区域内に置いて、農業、林業若しくは漁業を目的とするもの
・駅舎や学校などの建設による開発 等 |
開発許可後、変更があった場合 |
原則、新たに都道府県知事の許可を新たに受ける必要があります。(例外有) |
建築物の建ぺい率等の指定 |
原則、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物はこれらの制限に違反して建築してはいけません。 |
開発許可を受けた土地における建築等の制限 |
誰であっても、公告があった後は当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築、新設すること、また、建築物を改築しその用途を変更して建築することはできません。 |
開発許可を受けた土地以外の 土地における建築等の制限 |
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築することはできません。 |
市街地開発事業等予定区域内における建築等の規制について
許可が不要な場合 |
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で 定めるもの
・都市計画事業の施行として行なう行為又はこれに準ずる 行為として政令で定める行為 等 |
土地建物等の先買い等 |
公告の日の翌日から起算して 10 日を経過した後に 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で 譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の 額及び当該土地建 物等を譲り渡そうとする相手方その他 国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け 出なければいけません。 |
許可が不要な場合 |
・政令で定める軽易な行為
・政令で定める軽易な行為 等 |
土地建物等の先買い等 |
公告の日の翌日から起算して 10 日を経過した後に 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で 譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の 額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他 国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け 出なければいけません。 |
建築等の規制 |
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、 地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。 |
建築等の届出等 |
地区計画の区域)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築そ の他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通省令で定める ところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければいけません。 |
事業認可区域内における建築等の規制について
土地建物等の先買い等 |
公告の日の翌日から起算して 10 日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、 当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建 物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行予定者に届け出なければいけません。 |