宅建:重要事項説明書作成
建築基準法による制限
ここでは、建築基準法による制限について一部を紹介いたします。参考としてご利用ください。
接面道路の種類
現況が道路状で永年道路として利用されているものでも、建築基準第42条で記されている道路の種別に該当しないものは法上の道路ではありません。
ですので、下記の道路等に接していない敷地では、原則として建築物の建築はできません。
敷地等と道路との関係
建築物の敷地は、道路に2 メートル以上接しなければいけません。ただし、広い空地が敷地の周囲にある場合など特例の場合は除きます。
道路内の建築制限
建築物又は敷地を造成するための擁壁(ようへき)は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造することはできません。
用途地域
用途地域とは、建築できる建物の種類や、用途の制限を定めたルールのことで
大きく分けて、住居、商業、工業の3種類に分けられます。
住居の用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中層住居専用地域、第二種中層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域などがあり、
商業の用途地域は、近隣商業地域や商業地域があります。
工業の用途地域には、準工業地域、工業地域、工業専用地域があります。
建築物の各部分の高さ
建築物の高さに関する制限には、建築物の各部分の高さの制限、低層住居専用地域内における建築物の高さの制限、日影規制があります。
用途地域別の日陰による規制一覧は下記をご参考ください。
景観地区
景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければいけません。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの等例外もあります。
こちらに掲載しているのは、重要事項説明書、建築基準法による制限の内容の一部です。
このほかにも、特定用途制限地域や災害危険区域、地区計画などの区域・市町村条例に基づく制限など多くあります。詳しくは、お電話もしくは下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。