医療法人設立認可・定款変更認可
診療所開設許可

医療法人の附帯業務

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サポート行政書士法人では、医療法人が付帯業務に該当する事業を開始される場合の定款変更認可申請、許可申請をサポートしています。

 

煩雑な申請を一括してサポートしていますのでぜひご相談ください。

医療法人が行うことができる業務とは

医療法人が行うことができる業務とは以下のように分類されています。

本来業務 診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院のいわゆる医療施設の経営。
附帯業務 本来業務に附帯して行うことができる業務。医療法に明記されるものと、厚生労働大臣の告示で定められるものがある。一言でいうなら、医療に関連する保健衛生の業務。医療施設の経営に密接にかかわる業務、介護・福祉系の業務が多く定められている。実際は訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所などが多い。
収益業務 本来業務でもなく、附帯業務でもない業務であるが、社会医療法人にのみ認められている業務。不動産賃貸業、物品販売などほとんどの業務は可能だが、金融系や水道供給などの公的インフラ系の業務、投機的な業務や、医療法人としての社会的信用を疑われる業務(風俗営業、武器製造業など)は不可となっている。
付随業務 本来収益業務等に該当するものだが、本来業務と密接に関連していて患者や職員の福利厚生のための業務で特別に認められているもの。

附帯業務とは

附帯業務は、通所・在宅系介護サービス、医業類似業務、介護施設系のサービス、保育系のサービスに分かれます。

 

多い例では、通所、在宅系のサービス、居宅介護支援事業所や訪問看護ステーションがあげられます。

 

居宅介護支援事業所は、居宅サービスなどを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人の希望などに基づき、ケアプランを作成し、サービス提供事業者と連絡調整などを行います。ただし、居宅介護支援事業所は特定の施設と独占的な提携を行うことはできません。

 

訪問看護ステーションは、医療施設とは独自の施設を設けて、在宅患者にもとに訪問して日常生活の世話、診療の補助を行うための施設です。

 

医業類似業務であれば、代表的なものは、施術所の開設です。

 

施術所とはあんま師・はり師・きゅう師・マッサージ師・柔道整復師の医業類似行為を行う職種が施術を行う場所です。

 

介護施設系のサービスでは、有料老人ホームがあげられます。

 

老人ホームとは、老人を入所させ、介護等サービスを提供することを目的とした施設のことです。介護等サービスとは、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供等を行うことです。

 

すなわち老人を入居させて、有料で入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供のサービスを行う場所は有料老人ホームに該当する場合がありますので注意が必要です。

 

保育系のサービスですと、保育所があげられます。

 

保育所は日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、いわゆる保育園です。病児保育についても医療法人が行うことができます。

附帯業務を行うには

定款変更認可が必要となります。

 

定款変更認可にあたっては、施設の図面、収支予算書(法人全体のもの)、施設の概要等が必要となります。

 

定款変更認可後は、介護保険法に基づく指定、鍼灸院(施術所)の開設届、保育園等であれば設置認可などその業務を行うために必要な手続きを行う必要があります。

附随業務とは

通院者・入院患者・職員用の駐車場・売店、医療施設(から)への無料送迎があります。

 

駐車場・売店であっても、あくまで医療施設に付随して行われるものに限られます。

 

病院と別の敷地で行うことは、付随業務とはなりません。

 

医療施設(から)への無料送迎は、無料送迎バスや自宅へのお迎えのサービスが該当します。

 

駐車場、売店、無料送迎は他の事業者に委託することができます。(コンビニ、バス会社など)

附随業務を行うには

本来であれば、法人がある業務を行うには、法令または定款の定めが必要であることは法人法理の大原則であるが、株式会社にいういわゆる「八幡製鉄事件」のように、法人においても附帯する事項であれば、法令、定款の定めがなくとも行うことができる事項が内在している。

 

よって、附随業務とされるものは、法令定款の定めがなくても行うことができる解釈によって認められる内在的な業務のため、定款変更は不要である。

 

ただし、業務を行うに際して、道路運送法上の許可や、食品衛生法上の許可などが必要な場合はその取得が必要です。

 

また、医療施設の構造設備、用途の変更が発生する場合は保健所等への開設事項一部変更許可の申請等が必要となります。

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