福祉・児童・保育

医療型児童発達支援認可

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 サポート行政書士法人では、障がい福祉サービス事業の中の医療型児童発達支援を始めようとされた方の支援をしています。

開設にあたる書類作成、行政との折衝など手続き面でクライアントの皆さまの円滑なスタートをお手伝いします。

 

医療型児童発達支援の指定申請だけでなく、株式会社やNPO法人の設立も含めてサポートします。

医療型児童発達支援

医療型児童発達支援とは、未就学児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療も行います。

 

<医療型児童発達支援の対象者>

・肢体不自由があり、理学療法士の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められた児童

※手帳の有無は問わず、児童相談書、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象とされています。

 サービス内容

・各官公庁との事前協議

・指定申請書類の作成、修正

・添付書類の準備のご協力

・役所の窓口への申請代行、書類提出

 

上記以外にも、医療型児童発達支援事業に関する手続きやご相談は、

全国対応でサポート・代行します。

 指定基準

法人格

 医療型児童発達支援事業を行うには、法人であることが必須。

 例:株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等

人員基準

(1)管理者

  〇事業所ごとに配置する

  〇専ら当該事業所の管理業務に従事する者

 

(2)従業者

  〇診療所に必要とされる従業者

  〇医療法に規定する従業者

  〇児童指導員:1人以上

  〇保育士:1人以上

  〇看護師:1人以上

  〇理学療法士又は作業療法士:1人以上

  〇機能訓練担当職員:言語訓練等を行う場合(必要に応じて配置)

  〇児童発達支援管理責任者:1人以上

 

(3)設備基準

  〇医療法に規定する診療所に必要とされる設備

  〇指導訓練室

  〇屋外訓練場

  〇相談室

  〇調理室

  〇浴室及び便所には手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

  〇階段等の傾斜は緩やかにする

 

 

 医療型児童発達支援はお任せください!