飲食店営業許可
飲食店の警察署許可・届出
飲食店の開業には、保健所からの飲食店営業許可の取得以外にも、警察署の許可・届出が必要になってくる場合があります。
業態によって、必要な許可・届出が異なります、ご注意ください。
また、2016年6月23日に、法改正により「特定遊興飲食店営業」という許可が新設されました、営業されているお店が該当するかどうかご確認ください。
風俗営業許可
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、次の6種類に該当するお店を営業する場合、公安委員会(所轄の警察署)の許可を受けなければならないとしています。
*2016年6月23日の法改正で、種類(号数)が変更になりました。
接待飲食等営業
1号営業 | キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風) | 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。) |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
遊技場営業
4号営業 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。) |
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前0時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。) |
*客に遊興させるとは、ショーや演奏を客に見せるもの、客が遊戯・ゲームを行うサービスを指します。
深夜に、酒類を提供するお店でも、客に遊興させないものは対象外になります。
深夜酒類提供飲食店営業届出
深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から午前6時まで)に、酒類を提供する飲食店のことをいいます。
スナック・居酒屋・バーなどもっぱらアルコール類をお客に提供するようなお店を差し、主に食事を提供して、補助的にお酒を提供しているようなお店は該当しません。
また、ホステスやホストによる接待行為を伴う場合は上記の風俗営業の許可が必要になります。
お気軽にご相談ください!
どの業種に該当するのか?許可・届出には何が必要なのか?などございましたら、お気軽にご相談ください。
相談は何度でも無料です。営業時間外でも事前にご予約いただければ、夜間や土日祝の相談も可能です。
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