風俗営業許可
風営法上の申請手続き
風営法とは
正式には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
スナック、パチンコ店、ゲームセンターなど様々な業態が、健全な営業を行うように規制した法律です。
風営法第2条1項1号~8号で分類された内容に応じた形で許可申請を行います。
2号でバー・キャバクラ・ホストクラブ・料亭・カフェ、
5号で照度の暗い喫茶店、
8号でゲームセンター
の定義がされています。
「風俗」営業の判断基準
一見、キャバクラやバーは同じ「風俗」と見られがちですが、法的には異なります。
「風俗」にあたる法的基準は、接待の有無です。
「客に直接接客すること」が接待の定義になります。
注文品を出したり、給仕したりするだけでは、
法的には接待にあたらない「接客」になりますので、
風俗営業の許可は不要になります。
ですから、バーやカフェなどは風俗営業の許可は不要ということになりますが、
最近出てきたメイド喫茶については、一部のサービスが接待にあたるとして許可を受けるように警察から指導を受けている事例もあります。
お店のコンセプトとして「接待」するのか「接客」するのか、はっきりと分けた営業形態を考える必要があるといえます。