不動産投資顧問業

登録事項変更届出

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不動産投資顧問業に登録をしている業者は、役員等の登録事項に変更があった場合、期限内に変更の届出を行わなければなりません。

変更の届出を行う必要のある登録事項は下記になります。

変更事項期日
・商号、名称
・役員
・重要な使用人
・営業所の名称、所在地
・資本金 ・免許等内容変更
・役員の兼職状況
14日以内