不特許可第3号第4号要件
第3号事業者要件
要件 |
・資本金5000万円 ・宅地建物取引業者免許を有している ・良好な財産的基礎、構成かつ適確に事業を遂行できる人的構成ができている ・不動産特定共同事業契約約款の内容が基準を満たすものであること ・事務所ごとに業務管理者を配置していること |
業務管理者とは、宅地建物取引主任者のことで不動産特定共同事業の実務経験が3年以上ある者や、不動産証券化協会認定(ARES)を受けているもの等が該当します
第4号事業者要件
要件 |
・資本金1000万円 ・宅地建物取引業者免許を有している ・良好な財産的基礎、構成かつ適確に事業を遂行できる人的構成ができている ・不動産特定共同事業契約約款の内容が基準を満たすものであること ・事務所ごとに業務管理者を配置していること |
業務管理者とは、宅地建物取引主任者のことで不動産特定共同事業の実務経験が3年以上ある者や、不動産証券化協会認定(ARES)を受けているもの等が該当します
資本金の値によって第3号か、4号かが決まります。
第1号、2号事業者と違うのは、特例事業者の委託を受けているもしくは特例事業者が当事者となって不動産特定共同事業を行っているかです。 特例事業者とは、不動産特定共同事業法に基づいた、不動産特定共同事業から生ずる収益等の分配を専ら行なうことを目的とする法人のことを指し(SPC、 特別目的会社)、特例事業者になれるのは特例投資家のみと限られています。 手続きの申請先は国土交通省になります。
手続きの流れはこちらをご確認ください。
必要書類は、手続きの中で行われる事前面談で担当者が伝えてくれますが、第1号、2号同様
・申請書(国土交通省が指定している様式)
・定款
・登記事項証明書(商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書))
・直前3ヶ年度の貸借対照表及び損益計算書
・直前3ヶ年度の納税証明書(法人税・国税その1)
・事業計画書 等が必要になります。