道路使用・占有許可
道路占用のコロナ特例、2021年3月末まで延長
新型コロナの影響を受けた飲食店の皆さまに対する緊急支援策の一つ、道路占用のコロナ特例が今年の3月末まで延長されることが決定しました。
(参照:国土交通省『「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて」の一部改正等について』)
コロナ特例として道路占用の許可基準が緩和されています
コロナ特例の概要
飲食店等が道路上でビジネスをするためには、道路管理者等の許可を受けたうえで占用料を支払わなければなりません。
ですが現在、多くの飲食店が新型コロナの影響により大きな経済的打撃を受けていることや、3密を回避する必要があることなどから、特例として道路占用の許可基準が緩和されています。
コロナ特例のメリット
この特例を利用すれば、道路上でオープンカフェなどのテラス営業やテイクアウトを行うことが可能になります。
また、周辺の清掃等に協力することを条件に、道路の占用料は無料となっています。
飲食店の皆さまにとっては、より柔軟なビジネス展開ができるチャンスといえますね。
道路の占用期間が2021年3月末まで延長されることが決定しました
当初、コロナ特例の実施期間は2020年6月5日から同年11月30日までの予定でした。
ですが、地元飲食店や自治体から延長を望む声が多くあがったため、2021年3月末まで延長されることが決定しました。
コロナ特例を受けるには役所等への許可申請が必要です
道路占用のコロナ特例を受けるには、道路管理者の許可が必要です。
ただし、個別店舗ごとに許可申請をすることはできないので注意が必要です。
許可申請ができるのは、地方公共団体や商店街振興組合、商店会などの関係団体です。
道路占用のコロナ特例についての詳しくは、こちらからご覧ください。
また、ご不明な点がある場合は、お気軽に当社にご連絡くださいませ。